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不動産売買におけるシロアリ被害についての質問

私はシロアリ業者なんですが、困った事があり質問させていただきました。 先日、取引先である某不動産会社から連絡があり、「引き渡しが終わった物件の施主から、玄関先にシロアリ被害と思われる箇所があるので見て欲しいと連絡があった」と連絡がありましたので調査に伺いました。建物は築20年ぐらいの中古物件でリフォームをして販売されているのですが、リフォーム前の現地立ち会い調査で私がシロアリ調査を行いました。調査時期は今年の8月になります。 その際、いつもは現場の調査写真を撮るのですが、たまたまカメラが電池切れで撮ることができませんでした。調査の結果としては床下にはシロアリ被害はなかったのですが、玄関のドア枠に明らかにシロアリ被害と思われる跡がありました。 その後、当社でシロアリ予防工事に入っています。 (その時の施工写真にドア枠の被害部分が写っていました)そしてこの施工写真も不動産には提出済みです。 しかしドア枠はシロアリ工事後に取り替えられていました。 今回調査したところ、玄関軒先にシロアリ被害があったので、私は以前の玄関ドア枠から上がったものだと推測して施主に伝えたのですが、施主は被害があった事は不動産屋から聞いてないし、不動産屋も調査の時の担当と違うので聞いてないと言い張るのです。 そして不動産屋は軒先の被害箇所修復費用を当社に出せと言ってきたのです。 ここで問題ですが、調査の段階で被害があった記憶はあるのですが、それを現場にいた不動産業者やリフォーム業者にどう伝えたのかが記憶が曖昧なのです。特に調査報告書も出していませんでしたので。 しかし施工写真には写っているのです。 私の明確な告知ミスがあった事は認めるのですが、それだけで修復費用を当社が持たないといけないのでしょうか? 瑕疵担保責任はないのでしょうか? 被害があった箇所が写った施工写真は、施主に見せるべきでしょうか? (もちろん不動産屋は嫌がると思いますが) 助言をいただけますと助かります(>_<)

みんなの回答

  • sinapus
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.1

結論として、支払義務あり。 診断時電池キレで写真が撮らなかった事、報告書を提出しない事は業者として職務怠慢となります。施工する前に契約をしたと思いますが、現状シロアリ被害に有った場合は瑕疵担保責任は負いかねる旨の記載を入れてあるならば支払義務が有りませんがどのような契約をしたのですか?中古住宅で当初10年それ以後5年ごとにシロアリ処理をしていない場合は当方では通常保証は付きませんし契約時明確に書面で記載し説明し契約後施工となりますが、そちらではなぜしないのか不明です。

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