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中古住宅の法的なシロアリトラブル
- 中古住宅を購入したが、リフォーム後にシロアリが出てきた
- 売主や不動産はシロアリの存在を隠して販売した可能性がある
- 負担が発生した場合、売主に対して責任を追及できるか相談したい
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質問者が選んだベストアンサー
不動産業者です。 瑕疵担保の原則を理解してください。 1、売買契約書に瑕疵担保の期間など瑕疵担保責任を負う契約の場合は、その期間内であれば売主はシロアリ被害は無いと告知していたので、瑕疵にあたり原則費用を請求できます。 期間が経過してしまった後だと、シロアリ被害が以前からあったことを証明しなければならず、ちょっと面倒です。逆にシロアリ被害がありました。現状は不明などと告知された場合は責任を問えません。 また、現在発見しているのですから、現在の被害を賠償する責任はありますが、将来的に拡大した被害を賠償する責任はありません。まずは現時点での損害額を確定させることが必要です。 2、瑕疵担保免責の契約書で、売主が意図的に告知違反をした場合は、期間に依らずそれを証明する事実があれば、瑕疵の責任を追及できます。仲介業者はあくまで、売主の告知による書面記入ですから、質問者さんも購入時の内覧等で発見できなかった被害を業者へ責任を問うのはむずかしいでしょう。 大手仲介なら、知っていて告知しないということは、ほぼありませんから。 上記を御理解いただき、まずは仲介業者の担当者へ相談して意向を確認してください。業者ではなく売主への責任追及という姿勢で話しをすれば、協力的に動いてはくれるはずです。(業者宛の責任となると、一定ラインを超えるとすぐ弁護士が介入してきます)どうするかは?業者へ相談後で良いでしょう。 不動産の売買はあくまで契約書に従った処理となります。また証拠は客観的な事実や書類等が必要になります。事実からの推測はなかなか証拠として成り立ちませんので、御理解ください。 御参考まで。
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- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9252)
1:白蟻が出て工事(基礎を壊している)もしているのに、いなかったと言い切った不動産(多分売主)に何かできませんか? 2:金銭的な負担が発生した場合、その費用を全額もしくは一部でも負担させれないか(これは売主へだと思います)。 監督省庁に訴えることと契約書にしたがって瑕疵担保責任を追及すること。 ですが、違反を訴えることと費用負担してもらうことは別問題です。 費用についてはご自分で交渉するか、相手が応じなければ消費生活センターで斡旋をうける、 民事で訴訟を起こす前に弁護士等に依頼して調停してもらうなど別の手段が必要です。 ココまででもおそらく充分すぎるほどの手間と費用がかかってくると思います。 それでも前の方がアドバイスなさっているように、確実に有利な解決を得られるかどうかわかりません。 まずは何らかの手立てがないかを専門家に相談するべきかと思います。 自治体の無料法律相談などを利用してみてはどうでしょう? >私は負担が発生した時点で相手に何か負担して欲しいだけで、ことを荒立てたり慰謝料だなんだとクレームをつける気はありません。 そのくらいの気持しかないのなら残念ですがこれ以上の進展はないと思います。 我が家も中古購入後発覚したシロアリ被害で(幸いにも痕跡でしたが) 物置と浴室の柱がだめになっており大幅な出費増に見舞われました。 購入前の調査はせず、シロアリ防除記録なしというのだけ確認したので予想はしていましたが、 リフォーム費用と防除費の負担はバカになりませんでした。 中古住宅購入については業者の説明を鵜呑みにせず 自費負担でも事前の調査費用を惜しまないか、ある程度のリスクを覚悟するか、どっちかだと思います。 解決方法を回答できず申し訳ございません。
お礼
中古住宅はリスクを覚悟の上で購入しましたが、リフォーム時確認できない場所からだけ白蟻が出たのは運が悪かったと思います。 丁寧な回答、ありがとうございます。 書かれた意見を参考に弁護士を探します。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
まずは、瑕疵担保特約が付いているか? >不動産(多分売主) は、はっきりしないと手の打ちようがありません 契約書を見てください 免責をもくろんで不動産屋が個人として、売買するケースも多々あります >私は負担が発生した時点で相手に何か負担して欲しいだけで、ことを荒立てたり慰謝料だなんだとクレームをつける気はありません。 十分クレームだし、事を荒立てなければ解決できませんよ 弱腰で話をしても、相手にもされないでしょう 素人を騙したり、丸め込むのが上手なのが不動産屋です 売主が個人の場合、付いていなければ現状渡しですので 売主に非があっても、裁判を起こすことになる可能性が高いです また、支払いを受けられるかも定かでない 売主が不動産屋の場合 無条件に2年の瑕疵担保特約が付きますので シロアリ駆除と修繕の費用は、売主に請求できます また、重説についても不備を指摘できます >当方乳飲み子、幼児を抱えており面談は難しいです 残念だけど、できない理由を言うのなら、諦めた方が良いです あなたの代わりに動いてくれる人間はいません >その時初めて知ったのですが、過去白蟻が出て、大規模なリフォームを行っていたようです 写真、ビデオ等の証拠 リフォーム会社からの報告書面 シロアリ駆除の請求書と、報告書 全部揃えて、裁判起こす覚悟でないとだめです >1:白蟻が出て工事(基礎を壊している)もしているのに、いなかったと言い切った不動産(多分売主)に何かできませんか? 重説違反で、監督官庁に通告する >2:金銭的な負担が発生した場合、その費用を全額もしくは一部でも負担させれないか(これは売主へだと思います)。 瑕疵担保特約の有無と期間内であれば可能 しかし、払わせる強制力はないので 簡易裁判書での判決を持って強制執行により取り立てる しかし、支払い能力がない場合には取れません 重説の申告に対しうそを付いたことで攻めるなら、 民事訴訟で戦うことになるでしょう まずは、あなた自身にその権利があるのか? どんな権利を行使できるのか? 弁護士に相談してください
お礼
丁寧な回答、ありがとうございました。 ご意見を参考にし、弁護士を探します。
お礼
丁寧な回答をありがとうございました。。 参考になります。 今後は弁護士と相談の予定です。同時に業者へも連絡を取ってみます。