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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古住宅の契約について)

中古住宅の契約について

このQ&Aのポイント
  • 中古住宅の契約における売主の提案とは?
  • 売主が物件価格を下げる理由とは?
  • 中古住宅の瑕疵担保とは?

質問者が選んだベストアンサー

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  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.3

築33年ですとだいぶ古くはありますがリフォームすればまだまだ住めます。更地+新築の価格よりも全然安いです。この年数だと通常は「更地価格-解体費」を売買価格の目安にします。しかし買う側が解体する義務はありません。リフォームして使えばいいです。 以上の時に瑕疵担保責任を追及するのは無意味と思います。その代り内覧にリフォーム業者を同行させ、シロアリ・雨漏り・水周り等々しっかりチェックさせます。その上で瑕疵担保免責の代わりに価格を引くのならば十分以上にメリットが生まれます。 瑕疵が見つかり費用が掛かりすぎるようならあきらめる。 ポイントはプロに見てもらって判断することですね。

その他の回答 (3)

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.4

他の方の回答にある通り、30年を超えれば何があっても不思議ではありません。通常ならば売主が建物に瑕疵担保責任を負わないと条件を付けていてもおかしくありません。売主が一般消費者の場合には、民法の規定と別に特約を定めることが出来るので、そうなっても問題ないのです。 >この場合、売主が物件価格を下げてきたら何か瑕疵を隠している可能性はあるのでしょうか? 必ずしもそうとは言えません。貴方が不安に思う様に、売主も「後になっていろいろと請求されたらどうしようか」と不安なのです。その不安が解消されるなら少しくらい値段を下げても構わない、そう考えたとしても不思議では無いと思いますよ。 いずれにしても、築年数が建っている以上は、ある程度不具合があるものと覚悟しておく方がいいと思います。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 築33年なら古屋付土地です。古屋に瑕疵があるのが当然と考えておいた方が良いです。普通は解体して建物を建て直します。おそらく、耐震基準も満たしていないでしょうし。  自分が売り主なら、土地※現況 古家あり、として販売し、建物の瑕疵責任免除を条件にします。古屋に住み続けるのは勝手だけど、それに保証は勘弁してね、です。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

築33年となれば、もうすでに土地の値段しかありません。家屋の値段なんて0円です。 土地は、どのくらいなのでしょうか。 やはり少し高くても新築を買った方が良いかもしれません。 どうしてもその物件を買いたいのなら、買う前に自分の目で見る事です。 家の床下も見る事です。腐っている恐れがあるので、細かく見る事です。 もちろん部屋の中もそうです。キッチン・トイレ・風呂場・押し入れ全てを細かく見る事です。

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