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得税法上の扶養控除対象者

StrtNoChsrの回答

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回答No.1

下記サイトを参照されてはいかがですか。 国税庁のサイトですのでおそらく一番正確なはずです。 正確かもしれないけど個別の用語とかが分かりづらいということであれば、不明な点を改めて質問されてはいかがですか?

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
Lemmings
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。国税庁のサイト便利ですね! 今後も参考にさせていただきます。

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