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扶養について

質問させてください。 結婚がきまり、来年一月から扶養に入りたいと思ってます。 今パートで働いていて社会保険に加入しております。相手の会社に聞いてもらったところ、源泉徴収を提出してもらって判断するとのことでした。 源泉徴収の支払金額と言う欄が130万越えてなければ入れるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108334円以下)なら扶養入れます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >相手の会社に聞いてもらったところ、源泉徴収を提出してもらって判断するとのことでした。 前に書いたように、通常、過去の収入は関係ありません。 扶養に入るときの見込み収入で判断します。 それでなければ、会社を退職して収入が0になった場合でも扶養に入れないということになってしまいます。なただ、130万円の考え方が健康保険によって違うし、今後も貴方が今と同じような働き方を続けるなら源泉徴収票によって判断、ということになるんでしょうね。 >源泉徴収の支払金額と言う欄が130万越えてなければ入れるのでしょうか? おそらくそういうことです。 でも、今と全く同じ働き方(労働時間や日数が正社員の3/4以上)だと扶養には入れません。 貴方の会社は貴方を社会保険に加入させる義務があります。

その他の回答 (2)

  • yasei
  • ベストアンサー率18% (44/244)
回答No.2

前の回答者様は冷たい言い方ですが、内容は正しいですね。 1の税上の扶養の話は前の回答者様の説明で十分でしょう。 2の社会保険上の扶養は、基本的には年間収入130万円以下なら入れるとされています。他に内規がある場合がありますので会社でご確認を。 3については、就業規則でも読んで下さい。

noname#164125
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>来年一月から扶養に入りたいと思ってます… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >相手の会社に聞いてもらったところ、源泉徴収を提出してもらって判断するとのことでした… だから来年の今頃、いやもう少し早くないと年末調整に間に合わないかも知れませんけど、とにかく年の終わりに判断します。 >源泉徴収の支払金額と言う欄が130万越えてなければ… 勤労学生でない限り、税金に 130万という数字は何の制約もありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今パートで働いていて社会保険に加入しております… 税金と関係ありません。 社保の話を聞きたいのなら、健康保険のカテでどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#164125
質問者

お礼

何の話か?は、123全部のことです。回答ありがとうございました

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