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確定申告(教えてください)

すみません、何もわからないので教えていただきたいです。 私は平成19年の4月30日まで正社員で働いていました。 源泉徴収票が手元にあるのですが、 支払い金額:1,014,476円 源泉徴収税額:20,340円 社会保険料等の金額:100,124円 と記載があります。 また、4月30日で仕事をやめて1ヶ月あいた後、6月からパート勤務をしており、現在も同じ場所でパート勤務をしています。パートのお給料は交通費15000円入れて大体毎月10万円程度です。ちなみにこの職場では社会保険は雇用保険のみ加入です。 パート先の方で、11月か12月ごろ、給与所得者の扶養控除者等申告書等の書類を提出した際に、以前の職場の源泉徴収票があれば提出してくださいと言われたのですが、提出するのを忘れてしまって それが今そのままになっています。 この以前の職場の源泉徴収票をもって自分でこれから確定申告に行ったほうがいいでしょうか? お金が返ってくる場合もあれば、払わなければいけない場合もあるようですが、確定申告をした場合、私の場合はどうなるのでしょうか? わかる方、教えてください(>_<)

質問者が選んだベストアンサー

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  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.5

#1です。 訂正。 >お金は返ってきます。 正社員時の源泉徴収税額をちゃんと見ていませんでした。 すみません。返ってくるとは限りません。 パート収入分は[給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)]以下なので 所得税はかかりません。 基礎控除も、雇用保険分の社会保険控除も控除しきれず余ってます。 前職分からパートで控除しきれなかった金額を引いて 所得税を算出、源泉徴収を引くと・・・税金は払うほうです。 質問に現れていない控除(国民年金・健康保険・生命保険等)の 額によっては税金が返ってきます。 #1の発言は軽率でした。申し訳ありません。

noname#61054
質問者

お礼

2度も回答してくださり、ご丁寧にありがとうございます。確定申告、はじめてなので本当にわからないことだらけでしたが、今回のことで本当に勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

(給与以外の収入がないものとして回答します。) 先ず、質問者は、給与の総額が2000万円以下ならば確定申告の義務がありません。 根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】および【所得税基本通達121-4】 なお、所得税法第百二十一条には給与所得者で確定申告を要しない場合の要件が書いてありますが、そこには「年末調整」がその要件になっていません。それゆえ、年末調整を受けなかったから確定申告しなければならないという考え方は正しくありません。 次に、質問者が確定申告した場合に税金を払うのか戻るのかについては、#3の方の回答に同じです。パートの給与のデータや所得控除のデータを含めて詳細に計算してみないと分かりません。

noname#61054
質問者

補足

ありがとうございました。必ずしなくてはいけないものではないのですね。参考になりました。ありがとうございます。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

下記でやれば自動計算してくれますから還付金が分かります.  https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm  http://www.nta.go.jp/

noname#61054
質問者

お礼

ありがとうございます^^

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 t-guiterさん こんばんは  確定申告しなければならない方の条件の中に「1/1~12/31の間に2箇所以上から給与を頂いた方」と言う条件があります。ただし12/31現在で働いている会社(正確には12/31以前に年末調整するでしょうから、年末調整する時点となりますけど・・・)で他の事業所から受け取った給料を含めて年末調整をされた方を除くと言う特例が有ります。  今回のt-guiterさんの場合は、現在お勤めのパート先会社に前お勤めになっていた会社の源泉徴収表を提出しなかったので、必ず確定申告する事になります。  t-guiterさんの場合は年間給料が約161万円ですよね。この場合の所得税額は社会保険等の控除を考えないで5%ですから、総額約80500円です。この所得税額は既に給料天引きで支払済みの金額です。  ところで現職場の給料については年末調整していますから、社会保険等の控除は済んでいますが、前の職場の社会保険等の控除がまだ済んでない状態です。したがって前職場の社会保険等に対する控除分が現状では過剰に支払った税金ですから、その分の返金が有ります。もちろん生命保険等の控除手続きもしてなければその分に対しての控除分も返金されます。  冒頭に記載した通り、今回の確定申告についてはt-guiterさんは必ずしなければならないです。そして必ず返金があります。

noname#61054
質問者

お礼

ありがとうございます。確定申告、初めてなのでしくみすらわからなかったのですが、今回のことで少し勉強になりました。 ありがとうございます。

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.1

確定申告してください。 お金は返ってきます。 年末調整はされたようですが、 国民年金・国民健康保険について書かれてないので、 払っていればそちらも申告してください。 あれば生命保険控除も。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm

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