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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告:社会保険料控除の欄について)
確定申告:社会保険料控除について
このQ&Aのポイント
- 平成18年分の確定申告について、社会保険料控除の欄には「源泉徴収票のとおり:10万円」と「源泉徴収票のとおり:8万円」と「国民年金3万円」のどちらを入力すべきか?
- 年末調整の結果、社会保険料控除には「源泉徴収票のとおり:10万円」と「源泉徴収票のとおり:8万円」と「国民年金3万円」の3つの金額が含まれる可能性があります。
- 確認のために、自分で昨年の給与明細を確認して課税累計を計算してみましたが、合致したので、おそらく「10万円」の中に「3万円」も含まれると考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
>上記「10万円」の中に「3万円」が含まれていますか? その通りです。 >「社会保険料控除」のところに入力できるのは 「源泉徴収票のとおり:10万円」と 「源泉徴収票のとおり:8万円」の2つが正解です。
その他の回答 (3)
- d-y
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回答No.4
直接の回答ではありませんが・・・ インターネットで申告書を作成されるなら、まず、年末調整済みの源泉徴収票に出ているデータだけを入力してみてください。 それで自動計算された深刻納税額がプラスマイナスゼロになっていれば、ちゃんと正しい金額が入力できているということです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- ht218
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回答No.2
まず、源泉徴収票の社会保険料の中には、国民年金分は含まれています。社会保険料10万のうち、国民年金は3万ですということです。 それと、なぜ、1~3月までの年末調整未済の、源泉徴収票を、今の会社に提出しなかったのでしょう? 合算で、年末調整してもらえたのに・・・ 確定申告するなら、1~3月分のみになりますので、社会保険料は8万になります。
質問者
お礼
こちらの事務方から何も言われなかったので「1~3月の源泉徴収票を出せば合算してもらえた」ことを知らないまま確定申告の必要が出てしまいました。うちの事務さん、大丈夫ですかね。ありがとうございました。
noname#104909
回答No.1
国民年金は給与天引きでなくご自身で払われたと思いますので、社会保険料等の金額は天引き分のみです。 (確実なことは源泉票を作成された担当者にお聞きになれば間違いないでしょう)
質問者
お礼
No.3の方が正しかったようです。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます、こちらの回答が正しいようです。