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健康保険被扶養者調書

健康保険被扶養者調書で妻の(パート)の収入を125万円で提出したところ、源泉徴収証を提出するように言われました。本当に提出しなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

収入があるのであれば、その収入の証明を添付するのが原則です。 源泉徴収票がなければ直近の給与明細でも良いでしょう。 ちなみに、税務的な扶養控除となるのかどうかを確認するためでもあるのではないでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

健康保険の被扶養者になれるのは、今後12月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 ご質問の場合、制限収入に近いので、源泉徴収票で確認をするためと思われますから、提出する必要があります。 制限以下の収入であることが確認できないと、被扶養者として認定されません。

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  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

変な話ではありますが、収入を0で出せば、ほとんどの場合0であることの証明は必要ないのに、収入があるとして出すと、場合によってはその額の確認書類の提出を求められることがあります。ましてや、ギリギリの線ですので・・・。 いずれにしても、やましいところがなければ出しておくべきでしょう。

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noname#8251
noname#8251
回答No.1

出した方がよろしいかと思います。収入が多ければ扶養からはずれてもらいたいと思うのが保険者としての立場ですから。源泉徴収票以外に収入の証明方法があればそれでもいいとは思いますが。

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