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健康保険被扶養者確認調書について

主人の会社から健康保険被扶養者確認調書が届き記入して提出するように指示がありました。 私は時々家で内職をしています。去年の収入は75万ぐらいありました。 書類の注意書きのところに、収入がある場合は所得証明書、源泉徴収票又は課税証明書などの書類添付して下さいとありました。 私は仕事先から収入を頂いた月のみ支払い明細書を受け取ります。仕事先によっては支払い証明書がないところもあります。なので所得証明書はありません。源泉徴収されていないので源泉徴収票もありません。私の課税証明書もありません。 このような場合はどのような対処をしたらよいのでしょうか? また、私のような職業の分類は内職と書き込んだらよいのでしょうか? 無知でお恥ずかしいですがご存知の方、回答をどうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

健康保険カテゴリですべき質問です。 所得証明・課税証明というのは、税務署なり市町村(住民税課など)なりからもらって来るものですが?(下に大阪市の関係ページを貼っときます) 「内職」は、家内労働法の規制の下にあるのですが、あなたの場合、全くそれが守られていないようですね。

参考URL:
http://www.city.osaka.jp/zaisei/dl/tax_01_17/shoumei_01.html
noname#13414
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 質問をアップした後に適したカテゴリがあることに気がつきました。ですが、このカテゴリにも同じ健康保険被扶養者確認調書に関する質問があったのでいいのかとそのままにしました。気をつけます。

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.1

所得税上の控除対象配偶者になっている人は証明書の添付はなかったと思います。 でも疑問があります。 その内職で頂いている収入は、給与所得なのでしょうか? 給与所得の場合、源泉徴収していなくても源泉徴収票は貰えると思います。 源泉徴収票を貰っていないということで、もしかして事業所得になっているのではと疑ってしまいます。 一度、お確かめになった方が良いのではと思います。 給与所得でも、事業所得でも収入が75万円くらいなら、社会保険の扶養に入ることには問題ありません。 事業所得の場合、社会保険の扶養は、収入-経費=130万以下であればいいのですから。 でも所得税の扶養は違います。 事業所得の場合、所得税の扶養は、収入-経費=38万以下でなければならないからです。 ですから、貰っている収入が事業所得の場合は確定申告が必要となると思います。 今回の調書は、社会保険の被扶養者調書で社会保険の扶養であることは問題ないので、内職 78万でもいいと思います。でも添付書類の要・不要については、収入の種類を確かめないと何とも言えません。

noname#13414
質問者

お礼

明日書類提出前に会社の方に聞いてみます。 ありがとうございました。

noname#13414
質問者

補足

早急の回答をありがとうございます。 税金関係などまじめに受け止めなければいけないのですがどうしてもややこしくてわかりにくくて拒絶反応を起こしてしまいます。丁寧な回答を何度も読み返しました。 まず、給与所得か?の質問 お世話になっている会社に確かめてみます。 添付書類の要・不要については、収入の種類を確かめないと何とも言えません。の収入の種類とはなんでしょうか?給与所得か事業所得か...ということでしょうか? 添付書類は、給与所得の場合は源泉徴収票ですね。 事業所得の場合は何が必要なのでしょうか? 例えば (1)添付書類に通帳口座の会社から振込みのコピーなどの提出は有効でしょうか? (2)会社からの支払い明細書(最近3ヶ月分)のコピーなどの提出は有効でしょうか? 書類提出期日を勘違いしていて提出明日に控えて、焦ってます。 周りにわかる方がいなくて、お恥ずかしい限りです。 返答よろしくお願いします。

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