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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の被扶養者を続けるには?)

健康保険の被扶養者の手続きと関係する所得税とは?

このQ&Aのポイント
  • アルバイトを辞めてアフィリエイトのみの収入になった場合でも、被扶養者であるための手続きは必要ありません。
  • バイト先の源泉徴収票を父に渡すだけでなく、健康保険の被扶養者の関係で必要な手続きがある場合があります。
  • アフィリエイトの収入が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は必要ありませんが、健康保険の扶養の関係での手続きは別途必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>あるいは、所得税上の扶養は健康保険の被扶養者とは関係がありませんか… この部分だけの回答です。 所得税上の扶養と健康保険の扶養とは関係ありません。 税法上、親御さんがあなたを控除対象扶養者にできるのは、あなたの「所得」が 38万円以下の場合に限ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 俗に言う 103万円は、「給与収入」であって、これを所得に換算すると 38万円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm アフェリエイトは、「給与」をもらうわけではなく、「事業所得者」の扱いになります。 事業所得とは、もらったお金「売上 = 収入」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を除いた「利益 = もうけ」のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >アフィリエイトの年収は130万円を超えることはないと… この数字を所得に換算して 38万円以下でなければ、お父様は今年の年末調整で「扶養控除」を一人分減らされます。 また、お父様が給与の一部である「家族手当」のようなものをもらっているとしたら、それが取り消され、今年 1月にさかのぼって返還を求められる可能性もあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

khokho
質問者

補足

回答いただきありがとうございます。 所得税上の「扶養」と比較してお尋ねしたのが悪かったみたいですが、 質問の趣旨は、あくまでも健康保険上の扶養について、給与所得から事業所得になっても、1.130万という要件は変わらないのか、2.何か特別な手続きが必要なのか、という点です。 引き続き広く回答をお願いします。

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