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著作権について
皆様に質問があります。 画家の友人がプロモーション用のCDを作成しています。 CDの中に、絵の画像と、 BGMとして音楽(ピンクフロイド、原子心母、1970年)を取り込んでいます。 このプロモーション用のCDを画廊等(現在は国内、将来的に海外も考えています)に 送ろうと考えています。 BGMで使用している音楽は特に使用の許可を得ているわけではないのですが、 この場合、著作権等で問題になることはあるのでしょうか? 問題があった場合どのような手続きをすればよいのでしょうか? ご教授お願いいたします。
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著作権法では以下のようになっています。 (以下抜粋) (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。 BGM使用の申請が必要かと思います。JASRACなどへの問い合わせになるのかもしれませんね。
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noname#148625
回答No.2
あるとかないとかというレベルじゃありません、自身の商売の宣伝という完全に商用利用ですから大問題です。 今すぐにでも著作権利者所有者本人あるいはJASRAC等の代理人に連絡を取って適正に使用料を支払う必要があります。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
著作権等で問題になります。問題が起こる前に正式な契約手続きをして下さい。
質問者
お礼
早急に回答いただきまして有難うございます。 問い合わせを行ってから手続きを進めていきます。
お礼
早急に対応していただき有難うございます。 JASRACに問い合わせてみます。