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CDの著作権について

はじめまして。衣類販売をしているのですが、お店では買ってきたCDをBGMとして流しています。そしたら日本音楽協会??という所から電話があってCDを使ったらダメだと言われました。初めてそんな事を知ってびっくりしたのですが、著作権料みたいなお金を払わなくてはいけないのでしょうか?調べると学校で流す音楽はOKみたいなのです。それとどこがどう違うのか分かりません。いつからそういう法律ができたのでしょうか?また、いくらぐらい支払わなければならないのでしょうか?

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  • Tasuke22
  • ベストアンサー率33% (1799/5383)
回答No.5

>¥3000でCDを買うわけだから、こっちにも権利があるような感じがして。 個人あるいは家庭で視聴する、という条件が小さく書かれていると 思います。 > それで利益を得ようとしているのでもないし・・ お客に利益(視聴)を与えて、客寄せになると判断しているようです。 > インディーズならいいというのでもないのですよね? まずインディーズはOKです。聞いて欲しいのが目的でCDを作成して いるので、流してくれた方が宣伝になると考えます。 それにJASRACのように著作権を徴収する仕組みを持っていません。 インディーズのグループも著作権料が欲しくなるとJASRACに加盟する ようです。

luukun
質問者

お礼

細かい説明を丁寧に答えてくださいまして、感謝しています。ありがとうございました!

その他の回答 (5)

回答No.6

著作権法に規定されています。 上演権、演奏権(20条)の侵害にあたります。 >学校で流す音楽はOKみたいなのです。 著作権の行使が制限される場合がいくつかあります。 これに該当するのは、 38条1項  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 お店の場合は、営利を目的とするので、38条1項には該当しないことになります。店の環境を向上し、集客を期待するものなので営利目的とされるからです。 レコード(CD)の場合にはレコード製作者の権利(著作者隣接権)というものがあり、いくつかの権利があります。 複製権、送信可能化権、商業用レコードの二次使用(をもらう権利)、譲渡権、貸与権があり(96条~97条の3)、 該当しそうなのは、商業用レコードの二次使用(をもらう権利)ですが、 該当する場合は放送または有線放送を行った場合なんですよね。 放送、有線放送は公衆送信に該当するのですが、同一構内の場合には公衆送信に該当しないです(2条7号の2)。 貸与(貸しレコード)の場合にはお金が取れるんですけど(97条の3)、 この場合はどの規定に該当するのかな?お金を取れる根拠条文がよくわかりません。

luukun
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。なかなか難しい世の中になってます・・・。今、ジャスラックに加盟していないインディーズを探しているところです。

  • Tasuke22
  • ベストアンサー率33% (1799/5383)
回答No.4

> 自主製作CD(クラブのDJなんかが曲をMIXして出すCD)を、 > 製作した本人の許可を得た場合はどうなるのでしょうか? クラブのDJが作ったものは、その材料のCDとDJの著作権が増える ので、より複雑になるでしょう。しかし、DJがJASRACに加盟して いないでしょうから、やはり、もとのCDの著作権料のみでしょう。 JASRACに加盟している場合は、著作権者が許可できません。JASRAC の許可しかありません。著作権者が自分でCD100枚もったとしても、 一旦は著作権料を支払わないといけないのです。自分に著作権料が 返ってくるのは、JASRACが計算した後です。 従って、著作権料を払いたくない場合は、JASRACに加盟していない アーティストの創作、演奏のCD意外はありえない訳です。これを インディーズと言います。 自分が歌ったCDでも、作詞、作曲の著作権料が生じます。 合理、不合理の議論はあるでしょうが、現在はそう定められています。

luukun
質問者

補足

ありがとうございます。なんか納得できなかったもんで・・・だって¥3000でCDを買うわけだから、こっちにも権利があるような感じがして。それで利益を得ようとしているのでもないし・・。インディーズならいいというのでもないのですよね?じゃあ客に耳栓でもしてもらうか?(笑)

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.3

有益性・無益性の違いです。騒音おばさんが良い例です。 店舗で流すなら個人で使用する範囲を超えますので著作権者の許諾が必要です。~協会はただの任意団体なのでほっとけばいいです。使用差し止めできるのは著作権者しかできません。一番は有線と契約することです。

luukun
質問者

お礼

ありがとうございました!

noname#27106
noname#27106
回答No.2

社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC JASRACは、お店などでCD・テープなどの録音物、有線放送を流して「BGM」として音楽を利用する場合について、平成14年4月から著作権手続きと使用料のお支払いをいただくことになりました。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/index.html
  • Tasuke22
  • ベストアンサー率33% (1799/5383)
回答No.1

残念ながら日本音楽協会の言う通りです。JASRAC(ジャスラック)ですね。 これは、数十年も前からそうなっています。学校はOKというのは 知りませんでしたが、大学の学園祭とかも著作権料は支払わないと いけません。 計算は、日に何人くらいのお客が居て、音楽を何時間流すから 何曲聞かせていると計算し、年何日営業しているか、それを 5年にさかのぼって計算すると聞いたことがあります。

luukun
質問者

補足

丁寧なご回答をありがとうございます。例えば、自主製作CD(クラブのDJなんかが曲をMIXして出すCD)を、製作した本人の許可を得た場合はどうなるのでしょうか? それと、歌手それぞれ、著作権料って違うのですか?

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