• ベストアンサー

著作権について教えて下さい。

アルフォンス・ミュシャの絵画のデザインの缶コーヒーを見つけて購入しました。 ミュシャやロートレックなど、19世紀から20世紀前半の海外の有名な画家の絵を、商品のパッケージに使う場合、 誰かの許可を必要とするのでしょうか? 画家が死去している場合、誰に著作物の使用料を払えばいいんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

著作権は、作者の死後50年で切れます。 ですから、自由に使えるのですが、パッケージに使う 場合に、作者が生存していたら嫌がるようなデザインは、 死後においても著作者が生存していれば著作者人格権の 侵害となるような行為は、著作権法60条によって禁止されていますから、注意が必要です。 作品を所有している者の権利とは、写真集を出版する 際の撮影時の使用料や展覧会へ出品する際の使用料など 、その作品を使う者と所有者との決め事です。 画集から複写しても、著作権侵害にはなりません。 著作権センターの受け売りでした。(笑)

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html
tukkan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。参考URLも勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.4

既に回答がでているので、補足だけ……。 日本では、絵画の著作(財産)権は、作家の死後50年で切れます。 そして、「ベルヌ条約」と「万国著作権条約パリ改正条約」によって、海外の著作物を日本国内で扱う場合は、日本の法律に従えばいいことになっています。 ↓ベルヌ条約 http://www.cric.or.jp/db/z/t1_index.html ↓万国著作権条約パリ改正条約 http://www.cric.or.jp/db/z/bap_index.html しかし、第二次世界大戦の時に、日本と交戦状態にあった連合国(アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、カナダなど)の著作物については、事情が少し異なります。 これらの国の著作物は、戦争によって著作権保護期間が中断されたと見なされているので、国によりますが、それぞれ約10年ほど保護期間が延長されています。 ↓連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 http://www.cric.or.jp/db/fr/re_index.html また、著作権が切れた絵画の画集は、著作物として保護されないので自由に使用することができます。 しかし、これが立体的な彫刻などの写真集の場合には、カメラマンの著作権が認められ、彫刻の著作権が切れていても自由に使用することはできないので、注意が必要です。 ↓名画の複製写真も写真の著作物として保護されますか? http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#3 ↓社団法人 著作権情報センター

参考URL:
http://www.cric.or.jp/
tukkan
質問者

お礼

御礼が遅れてすみません。ご教示いただいたサイトを全て見せていただき、勉強させて頂きました。 ありがとうございました.

  • lolicat
  • ベストアンサー率21% (8/38)
回答No.2

ミュシャなどはミュシャ財団があると思います。多分そこではないでしょうか?

tukkan
質問者

お礼

ありがとうございました。さっそく調べてみます。

  • marbin
  • ベストアンサー率27% (636/2290)
回答No.1

絵画を所有している美術館などでは? 素人の考えですが・・・。

tukkan
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。「美術館」+「ミュシャ」のキーワードデ検索して調べてみます。

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