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県民税、市町村民税の滞納者の給料差し押さえについて

従業員が県民税、市民税を滞納していたことから、このほど役所税務課から当該従業員の給料差し押さえ通知がありました。 しかし、当該従業員に対し、職場の購買部から商品を売っているが全額回収していない状況にあります。 この状況で、先に購買の代金を先に回収してから税務課の対応にあたることが出来ますでしょうか。税法等に差し押さえにかかる順位等があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

滞納処分による給与の差押えは「給与の差押禁止金額」として制限があります。 差押え時に、その計算書が交付されてるはずです。 差押禁止になってる額=本人へ支払う、或いは源泉徴収されるなど法令で認められてる額です。 本人へ支払う額から、購買使用にかかる料金は引かれることになります。 動産に対しての差押えの場合には、対抗するのに質権や商事留置権などがありますが、給与の場合には二重差押えされたときの調整しかないでしょう。 民事訴訟法による差押との競合があれば「滞納処分と強制執行との手続きの調整に関する法律」(滞調法)で調整されますが、ご質問にある購買代金はその調整の土俵に上がってきてないと思います。 購買代金を取り立てるために、民事訴訟法による手続きが進んでいて、裁判所から給与が差押されてるというなら、上記滞調法での調整が図れるでしょう。 滞調法は一般に読んで理解できる法律ではありません。特殊な法律です。同法律で調整が図られる事案ではないと思いますので、購買代金を給与から優先的に取り立てするのは無理でしょう。 ところで 他人様の回答にああだこうだ言うのは良くないですが、NO2様の回答は「民事訴訟による給与の差し押さえ」を述べられてます。 差し押さえ禁止額も違いますし、もとより租税滞納処分に債務名義は不要で、裁判所から滞納税金の差押え命令がされることなどありません。 租税法は強制規定ですから「相手との話し合いで金額を変更する」ということは、できません。 租税法定主義により、法律で禁止されてる金額は差押されない権利を持つかわりに、差押が許されてる金額は差し押さえされます。 但し差押を執行した機関の長が「それじゃ、少し待ってやろうか」という態度にでることはあるでしょうが、それは「換価の猶予」といって、法令で認められてる処理ですし、滞納処分をされた滞納者本人が当局に申し立てをするべき問題で、第三債務者が申したてできるものではありません。

makoteru
質問者

お礼

質問を投稿して、判断を誤らないようにとのアドバイスもお寄せいただき感謝申し上げます。 事務手続きにつきましては、慎重に対応して参ります。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

差し押さえをしてきた自治体に聞くべきことでしょう。 ただ、法的手段を講じている自治体の回収と従業員との販売の回収では、優先順位はかなわないでしょうね。

makoteru
質問者

お礼

当該、税務課とも相談したいと思います。ありがとうございます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

多重債務者に目ぼしい財産が無い場合、給料の差押をしますが、全額では在りません。 給料の手取りの内、生活に必要な分は差押えが禁止されて居ますから、次のようになります。 【差押禁止額】 手取りの4分の3、又は21万円、この内少ない額が差押え禁止となっています。(退職手当も4分の3が差押禁止) つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象となり給料は21万円が支給される事となります。 役員報酬は全額が差押の対象です。 …………………… 差押えの対象となる額    ▼ 手取り8万円の場合=20,000円 10万円=25,000円 16万円=40,000円 20万円=50,000円 21万円=52,500円 22万円=55,000円 24万円=60,000円 28万円=70,000円 30万円=90,000円 32万円=110,000円 40万円=190,000円 が差押の対象額です。 複数の債権者が差押しても、この額以上は差押られません。債権者がこの範囲内で分け合う事となります。 給料が安くて差押え禁止額が低く生活困難の場合、裁判所に差押え禁止額の増額を申立ることが出来ます。また最低限の生活は憲法で保証されているので極端に収入が少なく差押えにより生活困難なら差押停止の訴訟を申立ることが出来ます。 年金.恩給.失業保険 等は差押え禁止となっています。 【参考】   ▽ 債権者が強制執行するには債務名義が必要、逆に債務名義があれば債権者は直ちに強制執行が可能です(執行文と送達証明も必要) 債務名義 特定調停や民事再生法を申立た場合は民事執行の手続を停止する事が出来ます。但し特定調停を申立た時点で既に給料差押が行われている場合の執行停止は事実上困難と思えます。 給料は一旦差押られると自己破産し免責が確定しても差押えは自動的には止られません。差押業者へ停止するよう言っても止らない場合、差押の停止手続を自分でしなければなりません。 給料差押の停止 …………………… 【いいわけ】   ▽ 給料の差押により職場に多重債務者である事を知られる事を恐れている人が多い ※注→勤務先の給料を差押される場合の勤務先の事を「第三債務者と言う」 職場に来る差押さえの通達は裁判所から来るが、差押えの理由は書かれていない、従って理由は自分で作れる 友人の保証人となり、その友人が多額の借金を残し疾走(夜逃げ)した事とする、自分は被害者を装えば良いのだ 余談だが差押られても職場を変えて勤め先不明となった場合、事実上差押えは出来なくなるだろう という事で、購買代金の回収は、話し合いです。

makoteru
質問者

お礼

詳細かつ具体的にご回答をお寄せいただき感謝申し上げます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

全く出来ません、県民税と市町村民税の差押さえが何よりも最優先されます。 勤務先での未払分については、回収出来るのは、差し押さえ対象者がきちんと再就職(勤務継続も無理かと)でもして収入を得るようになったあとか、身内からなどからの支払いに頼るしかありません。

makoteru
質問者

お礼

ご回答お寄せいただきありがとうございます。 参考になりました。

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