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- srafp
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> 届け出を出さないと人を雇った場合に必要な雇用保険などの加入は出来ないのでしょうか? 労働者を雇った場合に加入する労働・社会保険(※)は 1 健康保険[自動的に介護保険を含む] 2 厚生年金保険 3 雇用保険 4 労災保険 この4つです。基本的には税務署に対する届出をしたかどうかは関係ありません。 ※社会保険労務士法には、社会保険労務士が取扱う全法律を総称して『労働・社会保険』と書いていますが、 ・一般(尤も狭い意味)には「健康保険」と「厚生年金」の2つを併せたものを『社会保険』と呼びます ・「雇用保険」と「労災保険」の2つを併せたものを『労働保険』と呼びます。 1 健康保険 a 個人事業の場合 ・事業主は加入できません。 ・個人事業が労働者を常時5名以上雇用している時には、労働者を加入させなければなりません。 4名以下であっても、任意加入と言う方法は御座います。 b 法人の場合 ・事業主も法人に『雇われている者』に該当するため、事業主も加入できます。 ですので、誰も雇っていなくても、個人事業が法人化した時点で強制加入。 2 厚生年金保険 健康保険と同じです。但し、加入できるのは70歳未満までとなっております。 3 雇用保険 ・事業主及び役員は加入できません。 ・労働者は「週20時間以上」「30日以上の雇用予定」の場合には加入義務が生じます。 但し、雇用保険の一般被保険者は『65歳未満』なので、雇った時点で65歳以上の者は加入できません(日雇い等の例外は有るけれど)。 ・特定の事業[農林水産業の一部]で5名未満の労働者を雇っている個人事業の場合には『暫定任意事業』となり強制加入では御座いませんが、労働者を加入させる事は可能です。 http://www.tokushima.plb.go.jp/jigyou/koyou/koyou01.html http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/jigyou/jigyou01.html 4 労災保険 基本的には雇用保険と考え方はほぼ同じです。保険料は会社が100%負担です。 ・この保険は「加入させる」のではなく、法律の適用対象かどうかで考えます。 ・暫定任意事業を除いて、労働者を1名でも雇用していれば、その労働者は法律の適用対象者。 暫定適用事業は任意加入した場合いに限り適用対象 ・健康保険や厚生年金保険のときとは異なり、事業主は法人であっても適用対象者になりません。 しかし、一定の条件に該当する場合には『特別加入』と言う方法が選択できます。 ・保険料は当年度の概算額を先払い(金額によっては3分割納付)しますので、会社としては痛い制度です。 http://www015.upp.so-net.ne.jp/web-office/rousai.htm http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>個人事業主登録は可能でしょうか… 個人事業主な「登録」はありません。 あるのは「届出」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >市民税と県民税を滞納していても… 上の参考URLにあるとおり、市県民税の納付状況を書く欄はありません。 開業後に、官公庁への物品納入や公共工事の受注などでは制約を受けます。
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