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帰化申請に6年前の交通事故の影響について

私は十数年前に来日しました。6年前、国際免許で運転したときに軽い交通事故にあいました。悪質な事故でも人身事故でもないです。しかし、1年以上日本に滞在した者はに関して外国免許は有効でなかったことは知りませんでした。幸い、罰金にも刑罰にもなりませんでした。その後、運転していませんのでもちろん交通事項などは発生していません。 現在帰化申請をしようとしています。上記のことは帰化許可がおりることに影響を及ぼしますか教えてください。

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  • ベストアンサー
  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.1

交通事故の方は殆ど問題にされないと思います、但し、道路交通法違反(無免許運転に該当)としては抵触する可能性があります。 問題は、あなたの日常の行動が証明されるか・日本に在留して税金を申告しているか、税金の滞納は無いかの方が大切です。 但し、あなたが日本人の配偶者であり、扶養を受けている場合は、納税義務が有りませんので除外されます。 尚、すでに御承知と思いますが、国際規約により「国際運転免許」は有効期限は発行日から1年間です。有効期限を超えて運転する場合は、当該国に於いて運転免許を取得する必要が有ります。或いは、出身国に帰還し再度「国際運転免許」取得の上運転する事です。

kouzaten
質問者

お礼

大変参考になりました。ご丁寧に回答いただきありがとうございます。

kouzaten
質問者

補足

長野県警察のホームページにより: 日本に上陸した日から1年間または当該運転免許証の有効期間のいずれかの短い期間  ただし、住民基本台帳に記録されている方が出国の確認を受けて日本から出国し、または外国人登録を受けている方が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3ヶ月未満の内に帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は、国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。 (http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/menkyo/kokusai.htm) 以上のことで免許は有効期限内であっても、私は無免許運転になってしてしまいました。 こちらの件は何年ぐらい記録として残るかは心配です。 今帰化申請したら、6年前のことなので許されるのか心配です。

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その他の回答 (1)

  • ma-bou875
  • ベストアンサー率32% (117/359)
回答No.2

影響しないですよ。安心してください。 帰化申請に提出する書類の、納税証明書や外国人登録原票記載事項証明書などには、 そのようなことは記載されません。 それよりも、提出書類が山のようにありますから、 それを間違えないように注意してください。

kouzaten
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。大変参考になりました。がんばります!

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