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年末調整について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.3

>主人の扶養となっており… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 まあ、御質問の内容からは、1.税法の話かとは分かりますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >扶養から外れるのは… しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >源泉徴収票は頂いてません… 請求してください。 >年末調整等どうしたらよいのか教えてください… その副業は年末現在で継続しているわけではないようですから、副業の源泉徴収票を現在の会社に提出して、まとめて年末調整をしてもらいます。 >現在の職場で調整休暇に入った方がいいのでしょうか… 何のために仕事をしているのですか。 お金が欲しいからでしょう。 103万円を超えたからと言って、一気に大幅増税で逆ざやになったりすることはあり得ません。 多く稼いだ中から少しだけ税金として納めるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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