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株式売買を3年間相殺することについて

 税金対策として、税務署に申告すれば3年間株式を含む有価証券売買の相殺ができ、税金がぐ有利になると聞きました。 具体的にどういうことなのでしょうか。  また申告することによって、住民税・健康保険料などが上がるjことはないのでしょうか。 しとうとでさっぱり分かりませんので教えてください。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

株式投資には配当がつきものです。 株の売買をしてたが、損をこいてしまったぁという場合に、配当所得からその損をひくことが出来ます。 これを「損益通算」といい、確定申告書を提出することで適用されます。 この損益通算をしても、配当所得が20万円だった年に、株式売買の損が30万円あると、10万円は引ききれません。 では、他の所得(給与とか事業とかです)から引けるかというとそれはだめです。 投資というバクチもどきに手を出していて、損こいたからと本業の所得から引いてくれというあつかましいことはならん!ということです。 でも損こいた10万円を面倒みてやらないと国民の投資熱が冷めてしまいます。 しょうがないので、3年間面倒みてやろうという制度ができてます。 これを繰越控除といい10万円は翌年以後に繰越されます。 3年というのはこの繰越控除ができる期間です。 さっぱりわからないと言われてるので、おそらく国税庁のURL(正確でよいですが)だと消化不良になると思い、ひらったく単純に説明してみました。 こういうものだと知って、詳細を知るとわかりやすいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>具体的にどういうことなのでしょうか… 赤字を出したら確定申告をしておけば、3年以内に黒字が出ても以前の赤字分を引いてからしか税金が掛かりませんよということです。 3年間の途中に売買が全くない年があっても、確定申告は毎年やっておかねばなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >また申告することによって、住民税・健康保険料などが上がるjことはない… 住民税は、特定口座源泉ありのまま置いておくより、赤字と相殺される分だけ安くなります。 健康保険料というのが社保なら関係ありません。 国保なら、特定口座源泉ありなら国保税には全く影響しませんが、申告するなら赤字と相殺してもなお黒字が残れば、翌年の国保税に反映されます。 あなたが親の控除対象扶養者か、夫婦間で控除対象配偶者になっている場合は、申告すれば、黒字が出たら赤字相殺する前の黒字金額が、扶養控除や配偶者控除の適否判断材料になります。 特定口座源泉ありのまま置いておけば、扶養控除や配偶者控除に影響しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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