退職金による借金相殺の可能性と税金の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 会社に借金のある役員の方が退職される際、退職金を借金の相殺にできるかどうかについて相談されました。また、相殺が可能な場合には税金の扱いも知りたいです。
  • 会社が役員に対して持つ債権と退職金を相殺することは可能でしょうか。また、その場合には税金はどのように計算されるのでしょうか。退職金を抑え、税金も抑えるための対策があれば教えてください。
  • 退職金による借金の相殺について相談を受けました。相殺が可能な場合、退職金にかかる税金は相殺前の総額にかかるのか、それとも相殺後の残りの退職金にかかるのか、知りたいです。また、相殺によって退職金を抑える方法や税金を抑える方法があれば教えてください。
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退職金による相殺について

会社に借金のある役員の方が、このたび退職されることになり、その役員に支払われる退職金をもって借金の相殺をできないかと相談されました。ちなみに私はただの職員です。退職金は1億円です。借金もそのくらいあるようです。 まずはそのような相殺が可能なのかどうか? また可能であるとして、その際に発生するであろう退職金に対する税金(所得税・住民税など)は退職金総額にかかるのか、それとも相殺後の残りの退職金となるのか? 会社がこの役員に対して持っている債権と退職する役員の退職金、それぞれの請求権をもって相殺できるのでしょうか?何と言ったらいいのか、双方が権利を放棄する形で相殺できるのかどうか? その場合は、税金の扱いはどうなるのか? できれば、退職金を抑え、かつ、税金も抑えたいのですが、何か対策はないでしょうか? ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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  • chie65535
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回答No.2

>できれば、退職金を抑え、かつ、税金も抑えたいのですが、何か対策はないでしょうか? 無いです。 書類上、経理上、税務上は「退職金を普通に全額支給して、支給した退職金で借金を清算してもらう」事になります。 なので、税金は「普通に退職金を出したのと同じ額」を納税しなければなりません。 小細工したら「脱税」になり、発覚したら捕まります。 なお「実際に動かす現金」は「差額」で十分です。 書類上、経理上、税務上「退職金を普通に全額支給して、支給した退職金で借金を清算してある」なら、実際の現金の動きは「帳尻さえ合ってれば、どうでもいい」ですから。 まあ、逃げ道として「借金を棒引きする代わりに(つまり、会社が債権を放棄する代わりに)退職金を出さない」って言う手はありますけど、その場合、その条件で労使双方が合意したという、念書か合意書が要ると思います。 また、税務署は見逃してくれないので、借金と同額の退職金を払った/受け取ったものとして税処理しないと駄目だと思います。

その他の回答 (1)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

>まずはそのような相殺が可能なのかどうか?  当事者(会社と退職する役員)が合意している限り、相殺は可能です。 >また可能であるとして、その際に発生するであろう退職金に対する税金(所得税・住民税など)は退職金総額にかかるのか、それとも相殺後の残りの退職金となるのか?  通常の退職と同じです。すなわち、退職金総額に税金がかかります。  難しく考える必要はありません。いったん退職金を現金で手渡して、すぐにそのお金で会社の借金返済をしたと考えればいいのです。 >できれば、退職金を抑え、かつ、税金も抑えたいのですが、何か対策はないでしょうか?  退職金規定次第でしょうね。  あくまで考えられる1つのケースとして、懲戒処分として退職金減額(不支給)処分をして、なおかつ取締役の責任の免除を決議するというところでしょうかね・・・。  結構厄介な法律相談なので、弁護士及び税理士に相談が必要でしょう。

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