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仮装売買について

寄り付きで同一同数の株式を、A証券会社の口座から成行売り、B証券会社の口座から成行買いの注文を出した場合、仮装売買に該当するかどうかご教示ください。目的は、株式は保有し続けたいのですが、確定申告時に損益通算により税の還付を受けたいためです。(株式売買により本年利益が出ていますが、含み損のある株式を一旦売却し、損失を出すのが目的です)

質問者が選んだベストアンサー

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  • pastorius
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回答No.2

仮装売買に関する証券取引法の規定は159条で、 第百五十九条  何人も、他人をして上場有価証券等について、取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。(抜粋) ですから、ご質問の目的であれば、法の禁止する仮装売買には該当しないと言えます。 誰にも迷惑かける可能性が考えられないなら、たとえばヘッジ取引で実現した利益が評価損と通算できず課税されるのは不合理だから、ぼくだったらやるかもしれないです。課税基準が時価会計ではないことが問題です。 但し外形的には仮装売買に該当しますし、内心の目的は第三者にわかりませんから、嫌疑を受けて逮捕されたり公訴されるかどうか、更には刑事裁判になって有罪になるかどうかについては、何とも言えません。瓜田李下ということもあります。お勧めはしません。

komat1komz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。目的が証明できれば、仮装売買にはならないと思いますが、嫌疑をうけるのも避けたいので別な日に売買したいと思います。

その他の回答 (2)

  • hidamari3
  • ベストアンサー率59% (2274/3836)
回答No.3

ご回答がいくつか出ていますが、厳密には仮装売買を疑われることになります。 http://search.etrade.ne.jp/v2/popwin/info/stock/pop6040_baibaikanshi.html しかし、税金対策などでクロス取引をするのは良くある事であり、多くの人がやっている行為です。 できれば1ティックずらすなどして、自分の買いと売りが直接ぶつからない様にしたいところです

回答No.1

>仮装売買に該当するかどうかご教示ください。 あなたの目的に関係なく厳密に言えば該当すると思う。 しかし株数にもよるし金額が何億と言うわけでもないし。 現物買いで信用売りなら解釈にちがいがあるし。 大丈夫だろう。 うん、大丈夫だ。

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