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株売買についての税金について

証券会社の特定口座の説明も読んでみたのですがあまりよくわからなかったので、ご質問させてください。 15年1月より申告分離課税に一本化され、特定口座を設けました。昨年、株を売却し多少の利益を出しました。 私は一般社会人なので会社で住民税等の支払等やってもらってますが、自宅に差額分?の住民税の請求書が届きました。これが一般的なのでしょうか?知ってる人でやはり株の売買をしてる人がいるのですが、その方は追加請求書は手元に届いてないようです。 そもそも株で微々たる利益を得たように見えてもいろいろな税金・手数料がかかって損してるような気がしてきます。売買による税金を払わなくてもよいってことはあるのでしょうか?

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回答No.4

平成15年の上場株式等の譲渡所得で特定口座から源泉徴収 されているのは所得税の7%だけなので住民税の3%は ご自分で支払う必要があります。 16年からは住民税も特定口座から源泉徴収されますので 今回だけです。 下記HPで平成15年のところに「(注)住民税3%の賦課決定」 と書かれているものがそれです。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei7/zes7_4_3.htm 多摩市のHPや中野区のHPに説明があります。 http://www.city.tama.tokyo.jp/life/zeikin/kaikaku.htm http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/zeimu/15kaisei.html 東証にも説明がありました。 http://www.tse.or.jp/beginner/tax/new_tax.html 手数料はともかく税金は利益の10%とか20%なので 損はしていないと思います。 ただ損をしたときに他の所得から引けないのはおかしいと思います。

dogdogdog
質問者

お礼

とても詳しく解りやすい説明ありがとうございます。 みなさんのきちんと勉強されて株の売買をされている事を思うととても恥かしいです。 今後ともよろしくお願い致します

その他の回答 (5)

  • oinieaga
  • ベストアンサー率12% (95/779)
回答No.6

特定口座も、分離課税も、1年間の節目に税金を支払う仕組みは同じです。 どちらを選んでも、損得はありません。 補足:昔の源泉徴収は、売買するたびに税金を差し引きされてた。損をしてもです。 デイトレーダーは過酷な運命にありました。 今年から改正されたそうですが・・ 分離なら長期で保有すると、税金が軽くなることがあります。 政府も株価を上げようと努力しています。

dogdogdog
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 週末にかけて沢山みなさまから回答を頂きとても参考になり、二人にしかポイントを発行できないのが残念です。 長期でもってる塩漬けありますが、特定口座なのでダメですね・・・。 みなさんのおかげで、賢く(少し?)なりました。

  • uPC575
  • ベストアンサー率29% (79/265)
回答No.5

#2です。 まず「課税逃れ」ですが、源泉徴収を選ばず、ついでに申告もせず、それが税務署にばれなければ、払わなくても済むような気もしますが、ちょいと調べればすぐ税務署の知るところとなりますから、たっぷり加算税をかけられて、になる可能性を考えると、私はやろうとは思いません。 次に売却損ですが、 その年の利益と通算(相殺)できる。 その年のトータルが赤字だったときは、次年以降に繰り越せる。 がルールだったと思いますので 過去にさかのぼる通算は出来ないと思いますが、自信はありません。 なお年収にもよりますが、配当金から源泉徴収された税金の一部が確定申告すると還付されることがあります。 近年は国税のHPで申告の計算が出来ますから、一度お試し下さい。

dogdogdog
質問者

お礼

再度のお返事ありがとうございます。 週末にまた沢山の方からのお返事頂いてましてとても勉強になりました。 税務署は怖そうなのできちんと払ったほうが得策ですね・・・。

  • kaisyo
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.3

平成15年の株式関売却益関係の税金は、 特定口座で源泉徴収ありにされておれば、 所得税7%、住民税3%の合計10%徴収されて終わりの はずですが、「源泉徴収なし」にされていると確定申告の 必要があります。 確定申告をされたようですが、確定申告はあくまでも 所得税ですから、当然後で住民税の請求が来ます。 その場合、給与以外の所得について、特別徴収を選んで あれば、会社が給与から天引きしてくれます。 あなたの場合、普通徴収を選ばれたと思われますので、 その住民税を自分で支払う必要があります。 平成15年の配当に対する税金も複雑で、もし平成15年の 1月から3月までの間に支払確定(株主総会開催日)した ものは、住民税が控除されていませんので、後から 請求がある場合があります。 平成15年の4月以降の上場株式の配当に関する 住民税は非課税です。 以上

dogdogdog
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございました。 私は「源泉徴収あり」にしてますので、kaisyoさんがおっしゃってる、平成15年の1月~3月の間のものなのでしょう・・・。家に帰ってじっくり調べてみます。

  • uPC575
  • ベストアンサー率29% (79/265)
回答No.2

売却益の算出では、売却額から購入額や売買の手数料を差し引いているはずです。税金はその「益」の額に対して課税されますので、証券会社に計算ミスがなければ、さすがに「損」はないはずです。 税金を払わない方法は、ないようです。 ただ売却益は、dogdogdogさんが特定口座で売買した1年分のトータルで計算しますので、 手頃な塩漬け株をおもちであれば一旦売却して売却損を出し それとの通算(相殺)でトータルで赤字にすれば課税額ゼロになり 税金を支払うことはありません。 また、売却損は翌年、翌々年に繰り越せます。 ただ損失のくり越しは源泉徴収では使えなかったかも知れません。

dogdogdog
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 素人にもよくわかるご説明ありがとうございます。 証券会社などの文章を読んでみてもいまいち意味がわからず、困ってました。 税金を払わない方法はないとのことで、個人(申告方法)によって支払っている人。いない人がいるのでは?と思ってしまってましたがそのようなことはありえないということですね。 塩漬けあります・・・。これを今年売却したとして損がでれば確定申告して前年の利益分と相殺され税金が戻ってくるのでしょうか?もう一度ご質問させてください。すみません。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

確定申告はされましたか? その時、住民税を普通徴収を選ぶと給与天引きとは別途に支払うことになります。 特定口座では、手数料も加味して損益が出ていますので、利益があった分に税金が掛かるだけですから、損してる気になるという曖昧に感じる必要はありません。

dogdogdog
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 確定申告はしてません。 なにかで自分が普通徴収を選択していたのでしょうか? 初めての事だったので、よく内容を見ないまま、会社に「住民税の追加徴収」が自宅に届いたと騒いでしまいました(恥) 損をしていることはないという事、ご説明ありがとうございました。

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