年末調整時に添付申告した控除証明書の撤回方法

このQ&Aのポイント
  • 年末調整時に添付申告した控除証明書の撤回方法について相談です。
  • 姉が年末調整で控除証明書を添付申告してしまったため、撤回する方法について知りたいです。
  • 姉の勤務先から証明書を返してもらい、再年末調整をしてもらう方法を教えてください。
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年末調整時に添付申告した控除証明書の撤回方法

短時間勤務に加えて病欠等があったため収入が少なく、本年度は税法上の扶養親族とした姉がおります。私は本人の国民年金保険料を負担しているのですが、私の勤務先の年末調整で社会保険料控除を申告しようと思い、姉に年金事務所から支払証明書が郵送されていないか(同居していないため)聞いたところ、先週末にすでに届いて、姉はそのまま何も考えず、勤務先の年末調整書類に入れ違いで添付申告してしまったというのです。 姉の本年度の収入は、昨年度の実績から類推しても所得税は0円となる程度と思われます。健康保険も国民健康保険でその保険料も私が負担しており、そもそも姉は社会保険料控除を申告してもしなくても変わらないはずです。勤務先に頼んで年末調整書類をいったん戻してもらい、証明書の添付をやめて提出し直せと言うと、「全国で何千人もの社員の年末調整を一手に請け負っている部門で、すでに計算が始まっているようで非常に忙しそうで、嫌な顔をされるから頼みにくい」と渋られました。たしかになかなか頼みにくい状況で、本人の立場や職場の人間関係上、あまり無理は言えない感じです。そうこう言っているうちに私の勤務先の年末調整の締め切りは過ぎ、今後は仮にやろうとしても、確定申告でしか控除申告できなくなりました。 こちらとしては決して少なくない額の控除になるので、申告できないと大変痛いです。そこで、年末調整が確定した後、たとえば姉には確定申告してもらい、その際、控除申告の訂正(撤回)をする、私の確定申告時には改めてその分の控除申告をする、ただし国民年金保険料証明書は姉の勤務先の年末調整書類に添付されたまま返還が難しい、証明書なしまたは再発行が可能か?…といったようなシナリオが頭に浮かんでいるのですが、果たして通りますでしょうか?やはり、何としてでも姉の勤務先から証明書を返してもらい、再年末調整をしてもらうしかないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

[姉にはそのまま勤務先で年末調整を終えてもらい、来年、2人同時にそれぞれの源泉徴収票を添付して確定申告書を作成し、社会保険料控除を姉から弟に移動させたいことを説明する、ということですね?] そうです。 「源泉徴収票に記載された社会保険料等の金額で、証明書の代わりになるということですね?」 そのとおりです。 「税法上の扶養親族に該当しなくても生計を一にしている別居家族ですから、今回の質問と同様、社会保険料控除の移動の申告は可能ということになりますよね?」 そのとおりです。 実際に支払いをしてる人が控除をうけることが出来ます。

baychang
質問者

お礼

平成21年度の確定申告をこれからアドバイスどおりに行なうつもりです。詳細は最初の回答のお礼欄に書きました。先ほど姉から連絡があり、勤務先から「本年度については年末調整の申告額を訂正してやるけれど、証明書の返却については大変なので再発行してもらってくれ」」ということだったそうです。というわけで、本年度は確定申告にて通常通り姉の社会保険料控除申告ができそうです。 一番悪いのは、何も考えずに自分が払っていない社会保険料控除を、勤務先に年末調整で申告した姉ということに尽きます。お騒がせして恐縮です。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「姉には確定申告してもらい、その際、控除申告の訂正(撤回)をする、私の確定申告時には改めてその分の控除申告をする、ただし国民年金保険料証明書は姉の勤務先の年末調整書類に添付されたまま返還が難しい、証明書なしまたは再発行が可能か」 年末調整後、本人に交付される源泉徴収票に記載された「生命保険料控除額」「社会保険控除額」は、確定申告書を作成する際には証明書を改めて添付する必要がありません。勤務先が確認してるという前提があるからです。 姉と弟の確定申告書を同時に作成して提出します。 その際に、姉が年末調整で受けた生命保険料控除と社会保険料控除は弟が受けるべきものであったので、確定申告で訂正したことがわかるように、一筆つけておくと良いでしょう。 生命保険料控除額だけでは支払保険料額が不明ですから、保険会社に証明書を再発行してもらう手もあります。 でも生命保険料控除は一定額になると「はいそれまでよ」ですから、そこまでても還付を受ける額の変化が乏しいかもしれません。 社会保険料控除は大きく税額に響きますので、姉の分を弟に移動させましょう。 実際に支払ってるのが弟ですから、大丈夫です。 なお、姉と弟の申告を同時にするのは、姉の社会保険料の減、弟の増をその場で見比べて検証できるようにするためです。 住所が違っていて、管轄税務署が違うなら、転送してくれますので、心配いりません。 別々に提出してしまうと、訳がわからないので、還付は遅れるは、照会の電話はくるわで、うっとうしいですよ。 他回答に「修正申告をする」とありますが、間違いです。 年末調整を受けた源泉徴収票で行うのは確定申告です。 この確定申告が違っていて、追徴額が出るときに行うのが修正申告です。 他回答にケチをつけるのではなく、このサイトでは多くの方が参考にされてるので、間違いは訂正させていただきます。

baychang
質問者

お礼

大変詳しくわかりやすくご説明していただき、ありがとうございました。よくわかりました。貴殿のアドバイス通りにやってみようと思います。 ただし、その後、念のため国税庁の電話相談に、貴殿のアドバイス内容で(匿名で)可能か聞いてみたところ、答えは「NO」でした。「お姉さんの確定申告は税務署では受け付けられない(所得税額が変わらないから)」「そもそも勤務先に年末調整を修正してもらうのが原則」「勤務先の年末調整結果→支払調書を修正しないと、住民税や国民健康保険料の算定に影響が出る」「年末調整で本人が証明書を添付したということは、通常はその人が払ったという意思表示であり、これを覆すのは難しい」「弟さんは払ったと主張するがコンビニ納付であり口座振替ではない。それは本当に弟さんが保険料を払ったかどうか特定できない」などと怒られるように諭されました。ん~でも何だか納得いかないですよね。生計を一にしているのに誰が払ったか特定できないからダメだとは?少しでも徴収する税金が減らないように仕向けようとしているとしか思えません。 で、税務署なんて担当者で見解が変わることもありますよね。私は貴殿のアドバイスを読んで、全く筋の通った方法であると感じました。当たって砕けろの精神で、直接管轄の税務署の窓口に赴こうと思っております。…つき返されたら?裁判で訴えてみましょうか(笑) いずれにしても本当にありがとうございました。

baychang
質問者

補足

つまり、姉にはそのまま勤務先で年末調整を終えてもらい、来年、2人同時にそれぞれの源泉徴収票を添付して確定申告書を作成し、社会保険料控除を姉から弟に移動させたいことを説明する、ということですね?源泉徴収票に記載された社会保険料等の金額で、証明書の代わりになるということですね? ここでお詫びと再質問なのですが、別の回答者の方に補足で報告したとおり、姉は昨年度は扶養親族のつもりでいながら収入額がわずかに103万を上回って108万でして、税法上の扶養親族に該当しなかったことが判りました。もちろん、本年度も同じくらいの収入か、もっと少ない収入になると思いますが…。しかし、この程度の収入では生活が成り立ちませんので、昨年度についても仕送りはもちろん、医療費も社会保険料も私が負担しています。こちらは年末調整後そのままにしていて、これからさかのぼって確定申告するつもりなのですが、姉は昨年も国民年金保険料の証明書を勤務先に年末調整で提出し、控除を受けてしまっています。税法上の扶養親族に該当しなくても生計を一にしている別居家族ですから、今回の質問と同様、社会保険料控除の移動の申告は可能ということになりますよね?

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

2月16日から始まる確定申告で、修正申告が出来ます。証明書は、事情をお話になれば再発行してくれます。 http://homepage3.nifty.com/primedata/245fax.pdf#search='所得税被扶養者' 質問文に不明箇所があります。貴方の扶養家族だったら、どうしてあなたの健康保険に加入させないのですか? お姉さんの年収が103万以下であれば、扶養家族の申告も健康保険の被扶養者の申請も出来るのに、やってないのですね。更に、世帯の構成が良く判りませんね。 姉妹であっても、生計を一にしているのが扶養や被扶養の条件ですが、間違いないですね。 修正申告は、貴方のお名前で行います。お姉さんは、年末調整も勤務先にお話になり妹の扶養として申告しますから源泉徴収票だけを下さいと、言います。ソレを貴方は修正申告書に添付します。勿論、貴方も源泉徴収票を発行してもらい、各種証明書も再発行してもらって、修正申告です。 来年年末から、扶養とされるなら、貴方が申告する形を取ります。 今年度は、所得税の控除は65万。扶養は38万ですが、来年からは扶養が33万となりますから、増税です。つまり、所得税が103万以下は無税だったのが、98万となります。

baychang
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございました。いろいろと障壁がありそうですが、まずは税務署に出向いて説明してくるつもりです。当方の説明があいまいだった点、申し訳ありませんでした。

baychang
質問者

補足

[貴方の扶養家族だったら、どうしてあなたの健康保険に加入させないのですか?お姉さんの年収が103万以下であれば、扶養家族の申告も健康保険の被扶養者の申請も出来るのに、やってないのですね] 姉の収入は健康上の問題等でここ数年不安定で、数年前はフルタイム勤務をして健康保険も姉の勤務先で加入していたが、現在は短時間勤務~欠勤~復職という経過となり、それに伴い健康保険も本年途中に脱退して国民健康保険に移りました。私の勤務先には申告しても給与上の手当が発生しないし、年末に支払額の合計が確定するまで扶養要件を満たせるかわからない、ギリギリの状態だったので申告はしていません。私の勤務先の健康保険組合に入れていないのも、来年以降は収入金額が増える可能性が見込めること、健康保険組合の扶養親族加入要件が厳しく、さらに1年ごとに入れたり外したりするような手続きは煩雑で避けたいこと、そして姉に対して早く自立してほしいという希望があること…以上の理由です。 [世帯の構成が良く判りませんね] あいまいですみませんでした。私と母が同居しており、母は私の扶養親族です。姉は独身・別居・一人暮らし、毎月仕送りに加え、医療費の負担と、社会保険料(国民健康保険+国民年金)の負担をしています。 ここで重大な間違いをしておりましたことを報告します。本年度についてはまだわかりませんが、昨年度については姉の収入は108万で、税法上の扶養親族の要件を満たしていませんでした。しかし、昨年分は年末調整で申告しておらずそのままにしていて、これから確定申告をするつもりなのですが、昨年も社会保険料を負担しており、これについて控除申告は可能でしょうか?(税法上の扶養親族ではないが、生計を一にしている家族の社会保険料を負担しているから)

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