簡易裁判所へ提訴について

このQ&Aのポイント
  • 簡易裁判所への提訴を検討している質問者。債権の支払い催促と書籍の返却、債権者が業者ではないことの確認を訴訟したいが、簡易裁判所では取り扱っていないように見える。弁護士を立てないといけないのか不安。
  • 職業訓練受講中に債務者に2万5千円と書籍を貸したが、対立状態になった。債務者からは意味不明で暴言に近いメールが送られてきているため、話し合いでは解決が難しいと判断。金額の低さから簡易裁判所への提訴を検討中。
  • 債務者が資格や豪語している経歴について確認したが、名前は教会になく、持ち家も第三者が所有していることが判明。現在、両親を介護しながら生活しており、両親に危害が及ぶことが心配。簡易裁判所での対応や返済期限、業者であるかの確認、書籍の返却などについてアドバイスを求めている。
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簡易裁判所へ提訴について

初めてご相談させて頂きます、カテ違いかも知れませんが、アドバイスを頂ければ幸いです。 ご質問の内容 裁判所へ「債権の支払い催促(2万5千円)」と「書籍の返却」・「債権者(私)が業者では無いことの確認」の訴訟を起こしたいと考えています。裁判所のHPを見たところ、「支払催促」はできるようですが、「物品(書籍)の返却」・「債権者が業者でないことの確認」については、簡易裁判所では取り扱っていないように見えました。こういった場合、簡易裁判で解決することが不可能で弁護士を立てた、正式な裁判を申し立てないといけないのでしょうか? また、裁判に提訴した場合は相手に私の現住所が知られてしまうのでしょうか? ことの経緯 職業訓練受講中に、給付金を受けている方に、2万5千円(お金については、「金銭消費貸借契約書」を作成※債権者の住所は記載していません、債務者が知っている私の情報は、氏名と携帯電話番号・メールアドレスだけです。)と書籍を貸しました。 利息は無:返済期限は平成24年6月 考えの違いから、対立状態となり、債務者から ----------------------------------------------------------------------- 「契約違反と申し出てきてください。いかなる形でくるのですかね?楽しみです。裁判所の話が勿論でますよね?若しくは弁護士事務所の名前及び印がついた物の封書。鑑定出します。この時今までの文面また文章(メール)が公開になります。知ってましたか?消費金銭貸借契約書の発行によりお互い業者関係に当てはまる事を。認知している?」 「((私から送ったメール)公表して対処をも考えた方が賢明です。かなり、敵対心でしかありませんので。和解など求めません。あなたを叩きます。」 「民事何て小さいことでは終わらせないよ。やるなら徹底的に行う。証拠は全てあるから。 民事だけではポリテクだせないから。全てさらけ出したいから。虚へ気は115555544だよ。 →読めるよね?ITの奴に聞いた(笑)散々だな。」 「解決する。ただ単純明快。逆に(私の名前)さんを捕まえて全貌を明らかにして虚への恐怖を知っ て貰いたいだけです。やり取りはありませんので。以上ですよ。契約書の見直しを!後は 、裁判所で。」 ----------------------------------------------------------------- 意味不明と暴言とも言えるメールを送りつけられていますので、話し合いで解決することは困難と考えています。 金額が低額であるため、簡易裁判所に提訴を検討しております。 本当であるかは分かりませんが、債務者は「地元のチンピラややくざ・地元選出の国会議員」と顔見知りである、「1級建築士・臨床心理士・管理栄養士・介護福祉士」の資格を所得しており、今住んでいる家は持ち家であり、現金一括で900万円で購入した豪語していたそうです。 ※1級建築士は教会へ確認したところ、債務者の名前はありませんでした(恐らく嘘)  「持ち家」も調べてみたところ、土地建物は第三者が所有しておられました。  臨床心理士は債務者の経歴では受験資格する無いようです。(正式には未確認) 現在、私は両親が老齢であるため、介護をしながら、生活をしています。 この一件で両親に危害が及ぶことが心配です。 また、争点が3つあり簡易裁判所で対応して頂けるかが疑問です。 1、返済期限前であるが、上記の送られたメールから 「第6条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。協議は甲の指定した期間に行うものとする」の信頼関係維持が不可能と思われる為、「通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。」と判断できるか? 2、債務者は「金銭消費貸借契約書」を作成した段階で、私を業者であると断じていますが、私は業者では無く、一個人である(金銭消費貸借契約書にも債権者及び債務者の氏名は個人名です。) 3、借用書は作成していませんが、書籍を貸しております。3ヶ月も前から返却の依頼をしていますが、「のらりくらり」の状態です(これがトラブルの発端)、書籍も返却頂きたい。 私の気持ちとしては、このような人間は警察に捕まり、裁判できちんと責任を自覚して欲しいと思いますが、警察は民事不介入ですから、無理ですね。 でも、泣き寝入りはしたくはありません。 非常に分かりにくい文章ですが(文章作成能力が低い為) となたか、アドバイスを頂けると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>弁護士を代理人として、裁判提訴をしても、原告側の住所は、被告側には知られてしまうのでしょうか? そうです。本人訴訟と同じです。 裁判所から言い渡される「判決書」と云うのは公文書です。 公文書は「ないしょにしておく」と云うような性質のものではないです。

その他の回答 (2)

回答No.2

警察に言ってください。

ya0032
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。 「警察に言ってください。」とのことですが、私も警察が民事不介入であることは知っています。 今回の件では、債権者が私を脅迫するような(殺す等危害を加えるような表現)がありません。 恐らく、相手も脅迫的文章が警察の介入を許すことを知っているのだと思います。 どの点を持って警察へ被害届等の提出を行えばよいのか、具体的なアドバイスを頂けると幸いです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

拝読しましたが、2万5000円の件と本のことは訴えできますが、3番目の確認訴訟はできないと思われます。(なぜならば、訴えの利益がないからです。) 2万5000円の件と本のことは簡易裁判所で、2つを1つの訴状でいいです。 ただし、本の方は、その価格を明確にしなければ訴額がわからないと裁判所は受理できないです。 2万5000円の返済を求める件は返済期日が未到来のため期限の利益の喪失を主張し、その期日を明確にする必要があります。 本の方も、返済期日を経過していなければできないので明確にします。 なお、訴えは、双方の住所氏名は絶対要件ですから隠すことはできないです。 口頭弁論は公開しますから、誰が知り得てもかまわないことになっています。 また、この案件は警察問題ではないです。

ya0032
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。 原告側(私)の住所を伏せることは不可能ですか・・・・ この場をお借りして、もう少しお教え頂けないでしょうか。 裁判には勝訴するかも知れませんが、やはり、仕返しや逆恨みが、一抹の不安ですね。 ご質問した内容から、少し外れますが、弁護士を代理人として、裁判提訴をしても、原告側の住所は、被告側には知られてしまうのでしょうか? 何か良い方法は無いでしょうか? 私の現住所(住民票)を一時的に移動することも考えましたが、免許・資格免状等の住所も変更しなくてはならなくなり、非常に大がかりになるので、躊躇しています。

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