消費貸借契約に関する記述の適正性とは?

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   消費貸借契約に関する以下の記述のうち、適当なものはどれか。

   消費貸借契約に関する以下の記述のうち、適当なものはどれか。 1. 消費貸借は要物契約であるから、諾成の消費貸借は消費貸借の予約にほかならない。 2. 利息つきの消費貸借は有償・片務契約である。 3. 利息について何の合意もしなかったときには、民法404 条にしたがって、利息の利 率は年5 分である。 4. 無利息の消費貸借では期限の利益は債務者にあるから、債務者は期限よりも前に返 還することができる。これに対して、利息付きの消費貸借では期限の利益は債権者に あるから、債務者は期限よりも前に返還することができない。 最初は2だと思ったのですが、利息があるときは諾成⇒双務 と思ったんですが・・・ わかりやすく教えてください。

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noname#110938
noname#110938
回答No.3

1.とも限らない。諾成的消費貸借契約は無名契約として認められる。 2.その通り。要物契約なんだから目的物を貸して初めて成立する。目的物を貸してしまえば貸主には履行すべき義務がない。借主は返す義務がある。だから片務契約。利息の約定は要物性とは関係ない。双務契約とは、両当事者が互いに対価関係にある「債務」を負担する契約。有償契約とは対価関係にある「経済的負担」を負う契約。金を貸しているという経済的負担の対価として利息を貰うんだから「経済的」には対価関係にある負担が両当事者にあるので利息付消費貸借契約は有償契約。でもあくまでも貸し手には債務はない。だから有償片務契約。 3.無利息が原則。 4.前段は良いとしても、後段は間違いだね。期限の利益は原則的には債務者にあり(136条1項。もっともあくまでも推定するだけなので個別事例によって異なる。だから「原則」。とは言え、債務者に期限の利益があることは債権者に期限の利益があることと両立しないわけじゃない。利息付消費貸借契約の場合には、両方にある)、136条2項により、たとえ債権者にも期限の利益があるとしても必ずしも期限の利益を放棄できないわけじゃない。損害を補填すれば期限の利益は放棄できると解するのが判例通説。

その他の回答 (2)

noname#110938
noname#110938
回答No.2

1.とも限らない。諾成的消費貸借契約は無名契約として認められる。 2.その通り。要物契約なんだから目的物を貸して初めて成立する。目的物を貸してしまえば貸主には履行すべき義務がない。借主は返す義務がある。だから片務契約。利息の約定は要物性とは関係ない。双務契約とは、両当事者が互いに対価関係にある「債務」を負担する契約。有償契約とは対価関係にある「経済的負担」を負う契約。金を貸しているという経済的負担の対価として利息を貰うんだから「経済的」には対価関係にある負担が両当事者にあるので利息付消費貸借契約は有償契約。でもあくまでも貸し手には債務はない。だから有償片務契約。 3.無利息が原則。 4.前段は良いとしても、後段は間違いだね。期限の利益は原則的には債務者にあり(136条1項。もっともあくまでも推定するだけなので個別事例によって異なる。だから「原則」。とは言え、債務者に期限の利益があることは債権者に期限の利益があることと両立しないわけじゃない。利息付消費貸借契約の場合には、両方にある)、136条2項により、たとえ債権者にも期限の利益があるとしても必ずしも期限の利益を放棄できないわけじゃない。損害を補填すれば期限の利益は放棄できると解するのが判例通説。

  • buttonhole
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回答No.1

>最初は2だと思ったのですが、利息があるときは諾成⇒双務 と思ったんですが・・・  当事者が双方、対価的意義を有する「出捐(経済的損失)」をする契約が有償契約であり、当事者が双方、対価的意義を有する「債務」を負う契約を双務契約といいます。  利息付消費貸借契約も、貸主が目的物(以下、金銭を例に挙げます。)を借主に交付してはじめて契約が成立します。すなわち、貸主は借主に対して金銭を交付する債務を負っているわけではなく、借主が貸主に金銭を返還する債務を負っているに過ぎませんので片務契約になります。  ただ、貸主が借主にお金を交付するという出捐に対して、その対価として、借主は貸主に利息を払うという出捐をしますから、有償契約になります。  なお、諾成契約だからと言って、双務契約とは限りません。贈与契約は諾成契約ですが、片務契約です。

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