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民事裁判の答弁書作成ができるのはだれ?

民事裁判の被告となっている友人から、「答弁書を作成してほしい」と頼まれました。私は、一般のサラリーマンで、法的な資格は何も持っていません。 法的に何も資格を持たない人でも、民事裁判の答弁書は作成することができるのでしょうか?民事裁判の内容は、金銭貸借に関する内容のようです。 2002年1月26日土曜日に、その友人に会い、答弁書を作成することとなっていますが、裁判に関わると面倒なことになりそう、ということと、その友人になかば、脅迫され頼まれていることなので、とても怖いです。 今、すぐにでも、回答が頂けると、ありがたく思います。 みなさん、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#4746
noname#4746
回答No.2

 justiniani さんのご助言で、お断りする方向に向かわれているようですね。  私はアドバイスなのですが、「法を盾に断る」というのは、逆効果のような気がしないでもないです。つまり、「そこまで法律知識があるのなら、今回だけでいいから作成してくれ!」ということになってしまうのでは?  プロでも難しい答弁書を、裁判の進行・流れを経験したことがなく、しかも、答弁書を一度も読んだことがない方が作成するのは、困難を窮めるはずです。これにかこつければ、断る方法もあるかと思います。  で、断り方ですが、  「自分は、裁判に関わったことが1回もない。答弁書と言われても、どのような性質のものか分からないし、何をどう書けばよいのかも分からない。第一、そんなもの、読んだこともない。下手に君にとって不利益なことを書いてしまえば、後になって「カン違いでした。取り消します」という訳にもなかなかできないらしい(←注・事実です)。そんな恐ろしいことは、自分にはとてもできない」。  ここまででもよいし、弁護士を勧めるのであれば、  「ここは、法の専門家である弁護士に任せては? 費用は確かにかかるだろうけれども、君にとって最も有利な答弁書を書いてもらえると思うし、そうなれば裁判の終結も早いだろうし。長い目で見ればそれが最良の節約になるのでは?」 ということではだめでしょうか?  「半ば脅迫されている」とのことですが、この断り方ならば角は立たないのでは、と思いますが・・・。その人の性格を知らないので、何とも申し上げられません。あくまで、一案です。

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 ご友人名義でlovin_rockstarさんが答弁書を作成されること自体は、何ら違法ではありません。  ただし、今回の事件かぎりならばまず問題とはなりませんが、無償で何度も、裁判所に提出するための書面の作成を代行されると、場合によっては、司法書士法19条1項、2条2号に違反し、同法25条1項により1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあり得ます。  また、有償で何度も、裁判所に提出するための書面の作成を代行されると、場合によっては、弁護士法72条本文に違反し、同法77条3号により2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあり得ます。  なお、簡易裁判所においては、弁護士でない者が訴訟代理人となることが許されています(民事訴訟法54条1項ただし書)ので、代理人許可申請書を併せてご作成のうえ、「被告代理人lovin_rockstar」名義で答弁書を作成なさることも可能です。  以上、ご参考になれば幸いです。  ご不明の点があれば、補足をお願いします。

lovin_rockstar
質問者

お礼

justiniani 様 はじめまして。 早々の回答が頂けて、安心しました。 友人には、法を活用して、答弁書の作成を断ろうと思います。 ありがとうございました。 今後もよろしくお願いいたします。

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