• 締切済み

人身事故

入社日の一週間前に玉突き事故を起こしてしまいました。 軽傷の人身事故扱いになり、会社に言ったほうがいいですか?と警察に聞いたところ言わなくていいですよと言われ安心してました。 未成年のため、裁判所にくるようにと通達があり、行って不処分になりました。その時も相談しましたが、言わなくいいですよって言われました。 今も普通に働いてますが、 この前安全協会のなにかで 無事故無違反キャンペーンっていうのがあり、運転記録証明書の委任状でした。 それに免許証番号と名前を書いてくれって言われました。 今となってビクビクしました。 1.会社には事故したのわかりますか? 2.やっぱり解雇になりますか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

結果論ですが、既に不起訴となったようですので、いまさら言わなくてもいいと思います。 ただ、事故を起こした直後なら、私からは「すぐに報告を!」とお勧めしていたと思います。 今回の場合、人身事故とはいえ、軽度ということですので会社の処分もないと思われますし、安心していても構わないと思います。 今後は、すぐに報告しましょう!

  • goodman2
  • ベストアンサー率23% (53/229)
回答No.4

とりあえず今から急に事故の報告をするのも唐突だし、自分ならとぼけて、もし発覚したら 会社にご迷惑かと思い報告しませんでしたと謝るかなぁ 小事故ぐらいで解雇すれば 上司を含め、これから先自分らにも困る状況が無いとは言えず、車なんか乗れなくなります 悩むことはないですよ

  • flyingbee
  • ベストアンサー率26% (49/182)
回答No.3

通常、事故の報告義務はあると思われます。 それは職務上、運転免許が必要になる機会が多いからです。 死亡などの重大な事故ならば社会問題なので 報告しなければ解雇にされても文句は言えません。   ただ、軽度の人身ということで本件の場合は問題なしでしょう。 職場で普段からうるさくなければ、報告しなくても大丈夫です。 あくまで職場の雰囲気、内規なので一概には言えません。   運転記録証明を委任するのですから事故はばれます。 ただ、今回の件で解雇に至るのであれば明らかに過剰反応です。 本件のような些細な事件、事故はそれこそ山のようにあります。 問題なしのはずですが、この回答はその保証は致しかねます。

  • yottodo
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.2

1.事故そのものというより、行政処分があったのが分かる。 2.運転が主業務や自動車関連の産業なら、ありえる。  業務に運転が関係ないなら、これを理由に解雇することはない。 不処分で行政処分がなっかたら、運転記録証明には記載されません。 

回答No.1

1 残念ながらバレます。 2 解雇はないと思いますが、おそらく質問者様は試用期間中ではないですか? 最悪のケースとして試用期間で打ち切りもあり得ないとは言えません。 素直に入社前に事故を起こしたが、軽微だったため不処分であった旨 伝えた方がいいと思います。 誰でも一度か二度は事故を起こすものです。 ネガティブな事を隠す人間と思われるのが、一番まずいですよ。  

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