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人身事故の不起訴処分
人身事故の罰金と不起訴処分 先日人身事故を起こしました。 内容としては自分が右折しようとしたところに対向の直進車が衝突したというものです 幸いお互いに2週間程度の軽傷だったのですが 自分はこの半年前に追突事故でも相手軽傷の人身事故をおこしていました こちらの事故は その後、特に通知等が来なかったため不起訴となったと判断しました 警察の方の話では この手の事故なら通常、相手も軽傷なので軽微な事故として扱われ、不起訴となり罰金になることはないだろうけど もしかしたら前回の事故も考慮して起訴され罰金が科せられるかもしれない ということでした ここで質問なんですが このように短い間に事故を数回起こした場合、軽微な事故と判断されても不起訴とならず、罰金を科せられるというのは結構な頻度であるのでしょうか? また、仮に罰金刑になったときにそれに執行猶予がつくことはあるのでしょうか? 同じような経験をされた方、知識のある方、どうか回答をお願いします
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- aki-o2011
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すいません、ちょっと勢いよく 書きすぎましたので下記の一部訂正です。 罰金刑でも執行猶予がつくことは一応ありますね。 ものすごくレアケースですが。
- aki-o2011
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まず検察による不起訴処分についてですが、 大雑把に分けて以下の3つがあります。 起訴猶予・嫌疑不十分・嫌疑なしです。 起訴猶予とは起訴できる証拠等はそろっているものの、 軽微な初犯で、反省もしているような ある意味検察官による情状酌量のような感じで起訴が見送られるものです。 嫌疑不十分は証拠が不十分だったりして立証が難しい場合に 疑わしきは罰せずの原則が適用されるものです。 (民主党の小沢元幹事長の不起訴処分はこの嫌疑不十分です。) そして、嫌疑なしは文字通り、まったく犯罪事実が確認できないケースです。 (これがいわゆる事実無根ということになります) 今回の場合、前回の事故は間違いなく 起訴猶予、つまり、 検察官の判断で起訴が見送られていたと考えられます。 しかし、それから短時間に さらに事故を起こしてしまっているので、 前回の事故で反省して、気をつけるべきところを、 また事故を起こしたということで検察官の印象派かなり悪くなります。 短期間に2度も事故を起こしてしまうと、 さすがに検察庁の独断で起訴しない、というわけにはいかず、 裁判所の判断に委ねるという流れになる可能性は十分にあります。 つまり起訴されて、刑事裁判を受け、罰金刑という流れです。 それから、罰金刑に執行猶予という制度はありません。 執行猶予はあくまで懲役3年以下の刑に対して行われるもので、 罰金刑の場合は期日までにその金額を支払うか、 経済的な理由で支払えない場合は 1日何千円かの換算で懲役を受けることになるはずです。
- Tomo0416
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全治3週間未満であれば、赤切符の道交法違反と同時でない限りほぼ100%不起訴です。 ただ、違反・処分・事故歴が多いと、稀に略式起訴されます。どの程度から「多い」と判断するかは、明確な基準はなく検察官の裁量となります。 半年前の追突事故のほかに、違反・処分・事故歴がなければ、不起訴でしょう。 なお、罰金刑で執行猶予が付く可能性があるのは、通常訴訟の場合です。危険運転致死傷罪や重大な道交法違反に問われた場合や複数の被害者が死亡・重傷となった人身事故では通常訴訟となりますが、それ以外の人身事故は、略式手続です。略式手続で執行猶予がつくことはありません。
お礼
詳しく分かりやすい回答ありがとうございます 半年前の事故以外には何の違反も処分もありませんでした 確定したわけではありませんが稀な事例ということがわかりかなり安心できました 執行猶予の件も説明ありがとうございます 今回のところは執行猶予について考える必要はないようですね