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人身事故、免停になるか。
質問です。 わたしは今免許を取得して三年目に突入しました。1年目に一時停止違反で三点。2年目に人身事故を起こし5点加点されました。先日玉突き事故を起こし一台目と二台目の方が通院しました。 もしも、玉突き事故で通院し、人身事故扱いになったら何点加算されるのでしょうか。 またわたしには今5点加点されている状態なので一点加点された時点で免停は確実なのですが、免許取り消し、免停はどれくらいでなるのでしょうか。 免許取得して三年目ですが何点からというのはあるんでしょうか。 わかる方いらっしゃれば教えていただきたいです。
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- shut0325
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人身事故の場合、最低でも2点、、玉突きということですが、あなたが停止している車に前方不注意で突っ込んだというのなら、3点からになります。 それに交通違反部分の点数、、よくある安全運転義務違反だと2点が加わり 合計5点からになります。 現在の5点とのことなので、累計10点以上になります。 前歴0ならば、累計点が 10~11点:60日 12~14点:90日 15~24点:免許取り消し+欠格1年 の処分になります。 相手の治療日数が、 15日未満:3点 15日以上30日未満:6点 30日以上3カ月未満:9点 となりますので、30日以上の治療を受けた場合、免許取消しです。
5点もらってから1年以内ですから、加算されます。 人身事故の怪我の具合が、15日以下なら3点 15日以上30日以下なら6点です 8点なら30日 11点なら60日です。 >免許取得して三年目ですが何点からというのはあるんでしょうか。 1年以上ならみんな一緒です。 6点から8点が免停30日 9点から11点が60日 12-14が90日 15点を超えると取り消しです。
- nyoro-rinko
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もう一回教習所に通い直した方がいいですよ。 あなたは運転しちゃいけない。
- Saitasaita390
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最近の事情は知らないが6点を超えたら免停のはず とりあえず合算で最低10点は超えると思うので 講習受けて短縮があったとして30か45日でしょう 治療期間が15日以上なら11点越すんかな 取り消しまでは届かないと思うが遠くもないだろね とにかく中長期の免停は確実と思う、言い切れないが。