• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の扶養控除)

年末調整の扶養控除とは?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整では、給与所得から扶養控除を受けることができます。
  • 扶養控除を受けるためには、特定の条件を満たす必要があります。
  • 扶養控除を受けることによって、控除額が大幅に増えることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>・母は私の扶養家族に入れることは可能か? 可能です。 >・私の扶養に入った場合、控除額は概ねどの程度の額なるのか? 所得税 380000円×10%(税率)=38000円 住民税 330000円×10%(税率)=33000円 貴方の税金が安くなります。 なお、来年、控除額が減ることはなく、そのために税金が高くなることはありません。 >・父が入社時に配偶者として母を申し出ており、健康保険などの適用を2010年9月給与分から受けている。 健康保険の扶養と税金上の扶養は別物です。 ただ、お父様が会社に出してある「扶養控除等申告書」で、お母様を控除対象配偶者にしてある場合は、年末調整で削除しないといけません。 >・去年の年末調整については、父の退職前の会社で得た所得に対して扶養控除している。 去年はどのとうに扶養にしてあろうと関係ありません。 お父様は、おそらく控除を引ききれない可能性あるし、引ききれたとしても税率は5%でしょうから、あきらかに貴方が扶養にした方が得です。

meikaeiko
質問者

お礼

欲しい回答が全てありましたので、質問を締め切らせて頂きます。 ありがとうございます。 大変助かりました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母は私の扶養家族に入れることは可能か… >勤めている会社の社会保険の兼ね合いもあるようですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整とのことですから、1.税法の話かとは思いますけど。 >父の退職前の会社で得た所得に対して扶養控除している… それはあり得ないでしょう。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 いずれにしても、去年のことは関係ありません。 >父が入社時に配偶者として母を申し出ており… 父が今年これからの年末調整で母を控除対象配偶者とするなら、あなたの控除対象扶養者にはなりません。 父と良くお話し合いください。 父が入社時に出した「扶養控除等異動申告書」は、年末調整前に出し直すことができます。 >健康保険などの適用を2010年9月給与分から受けている… 健保は関係ありません。 いずれにしても、母が無職無収入であることは分かりましたが、ほかに母とあなたとが「生計が一」であることも大きな要件の一つですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

meikaeiko
質問者

補足

瞬時にこれだけの情報をインプット頂きありがとうございます。 やはり健康保険は関係ないのですね。 説明が足りなかったので補足しますと、本件は仰る通り、税法の話ですね。 母を今年一年収入の少なかった父の配偶者控除の対象とするか、私の扶養控除に入れるか検討しており、 私の仮説では、私の方が支払った所得税が父を上回るので、今年は私から控除した方が控除額が大きくなるのでは? と思った次第です。 いずれにしても、最終的には父と確認してより得な方で対応したいと考えています。 生計が一の前提は、同住所に住み、給与の一部を家族に使っているため、クリアーしていると思っています。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

母上を貴方の扶養家族として申告できますが、父上の配偶者控除が外されてるか確認です。 本年度は、貴方も母上も38万円が控除されますが、来年度からは33万円の予定です。つまり税金は高くなります。 どちらが扶養するかは、合算されれば同じことです。

meikaeiko
質問者

補足

的確なご回答ありがとうございます。 1点だけ確認させて下さい。 >どちらが扶養するかは、合算されれば同じことです。 父は今年一年ろくに勤めていないので、支払った所得税はせいぜい3カ月分だと思います。一方私は、12か月支払っています。私の認識違いかもしれませんが、年末調整は支払った所得税に対して控除を行うため、この場合私から控除した方が、父が控除するより帰ってくる金額が大きくなると思ったのですが、違うのでしょうか? 父が配偶者控除で年末調整しても、38万円帰ってくるなら、私がやる必要無いかなと思うのですが。。。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう