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経常的な科目でも相殺会計が可能ですか?

経常的な科目でも相殺会計が可能ですか? お世話様です。 光熱水費などの経常的な科目の相殺はしてもいいのでしょうか? 我々は、ある施設の管理を委託されております。 通常、施設の使用水量に対する水道代を支払う場合は、 (光熱水費)×××× (普通預金)××××  となりますが、ある時、工事業者が「工事のために使用した使用水量に対する水道代はお支払いします。」とおっしゃいました。このときは、 (普通預金)×××× (光熱水費)×××× と、しても構わないのでしょうか?それとも、「雑収入」扱いでしょうか?どうか、ご教示くださいますようお願い致します。

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  • ben0514
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回答No.2

他の回答と同意見です。 会計処理はわかりやすく、間違いがないようにすべきだと思います。 実際にあなた方の事業として使い支払った支出が費用でしょう。工事業者が補填してきた金額は概算かもしれませんが、事業と関係ない支出を経費計上したものから差し引くべき内容のものでしょうね。 工事ではなく、社有地を定期的にイベント会社などに貸しているような例の場合には、別な付随事業とも考えられるので雑収入も良いでしょう。 私の考えであれば、経費かどうか、消費税の課税状況はどうか、今までの取引はどうしていたか、で考えますね。 経費の調整を他の収益の勘定を使えば、後にわかりづらくなるでしょう。質問のように経費勘定の中で解決できれば、その元帳だけを確認するだけでわかりますが、雑収入で処理すれば、常に他勘定を意識しなければ、本当の経費がわからなくなってしまいます。 たとえば、年間水道光熱費が50万円のところ、工事のミスで50万円余分に請求され、工事業者が弁償したとなれば、経費が例年から比べて倍増してしまうでしょう。さらに雑収入が膨れ上がってしまいます。 消費税を意識しなければなりません。消費税の課税されている割合が100%の勘定科目、一部含まれている勘定科目、含まれていない勘定科目などと理解していなければ、消費税の申告が必要な際に誤った計算になりかねません。雑収入には消費税の課税がされていない取引が含まれる可能性があるでしょう。しかし水道光熱費の勘定科目は、消費税の課税がされる取引がほとんどでしょう。消費税の計算のときに確認が楽な方が誤りも少ないと思いますね。 実務上のルールを作り、計算結果に影響が無ければ、そのルールは問題にならないでしょう。

abesadaspecial
質問者

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ben0514さん ほんとに、ありがとうございます。 最高の回答をいただけて非常に嬉しいです。 また、よろしくお願いします。

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その他の回答 (1)

回答No.1

御社が支払う水道代の中に、その業者が使用した部分が含まれているということですね。 そうならば、水道代から控除しても良いでしょう。ご質問のとおりの仕訳です。 もしその工事が固定資産の建築の場合では、その固定資産の対価にはそれで使用する水道代は含まれているはずですので、もしそれを相手が払ってきたら、その固定資産の取得価額のマイナスということもありうるとは思いますが。 このような場合ではその水道代の使用目的(その工事に直接使用するのかそうでないのか)によるのかなと考えます。 税務上では、水道料の貸方でも雑収入でもどちらでもかまいません。税金は一緒ですから。

abesadaspecial
質問者

お礼

yosifuji2002さん ありがとうございます。 説明が分かりやすくて、頭の中がスッキリしました。 また、よろしくお願いします。

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