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はじめまして。

はじめまして。 質問させてください。 2009年12月24日に出産し.育児休暇中です。しかし会社の経営が悪いということで.会社都合で2010年12月23日付けで退職することになりました。私自身も労働環境が悪かったので退職には納得しています。そしてまた新しい仕事を探すつもりです。 しかし有給休暇が16日ほど残っています。この有給休暇はどのように使うのが効率的でしょうか? 24日から復帰したことにして有給休暇を16日つかって1月中旬に退職ということもできるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

質問文だけでは矛盾するように思います。 有給休暇はあなたの勤務予定日をあなたの都合で休み、その休みが有給であるものでしょう。 退職日を変更してまで、会社が対応する義務は無いと思います。 あなたが退職日前に復帰が可能な状況であれば、復帰の希望が認められてから退職日までを有給として扱うことは可能かもしれません。 会社には有給休暇の時季変更権があります。また、あなたには計画利用する義務もあるでしょう。 有給休暇は1年通して利用する目的で与えられていることでしょう。 法律的には、買取要求に対応する義務は会社にはないでしょう。 ですので、あなたの希望に会社側がどこまで対応してくれるかどうかでしょうね。 会社としては、例外を作りたがらないでしょう。あくまでも規則に従った扱いとなる可能性も高いと思います。例外を一つでも作ると、似た内容の対応に悩んでしまったり、不平等にもなりかねませんからね。 会社に希望を伝えて、良く相談されることですね。

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回答No.2

2010年12月24日から職場復帰し、有休を2010年12月24日から16日分取得。 その後、退社と言うことですよね? 一般的に可能だと思います。 しかし、現実問題会社次第なので、会社にそこまで体力が残っているかが問題で、 有休を使わせてくれなかったら買い取ってくれるかなど、 後は交渉次第だと思います。

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回答No.1

退職後に有給使うのは聞いたことがありません。 会社都合ですので、12/23までに計画的に有給使われるのが良いと思います。 会社の言い分はあまり聞かずに適当に取るのが有効ですね(会社は有給を残して辞めてもらうのが一番なので・・・)

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このQ&Aのポイント
  • 日本で購入した工作機械をタイで販売する際には、タイ工業省の基準認証や安全規格に従う必要があります。
  • また、輸入規制として税関による手続きや関税の支払いが必要です。
  • タイ向けに仕様を変更しモディファイする際には、上記の基準認証や法規を踏まえる必要があります。
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