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育児休暇後の復帰、妊娠、出産について
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>出産手当金というのは私の場合もらえるのでしょうか? 産休を取得した後に退職でなければもらえません。今年4月から退職後の給付はなくなりましたから。 >保険を一年払ってないことになり手当金はもらえないのでしょうか? いえ、単にそれは保険料が免除されただけであり加入者として扱われています。
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- origo10
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健康保険法104条の継続給付(会社に勤務していた健康保険の被保険者期間1年以上、退職時に出産手当金を受けている)については、改正されなかったのですが、「退職時に出産手当金を受けている」=「産前42日目以降に産休(政管健保の場合は年次有給休暇でもよいようですが)を取得してから退職する」ことが要件です。 (育休中は会社も質問者さん(被保険者)も申請により保険料が免除されていますので、保険料を払っていないことは、出産手当金の受給に支障はないと思います。) この要件を満たせれば、退職したあとの分の出産手当金が受給できると思います。 保険者(社会保険事務所又は健康保険組合)に具体的な状況を説明し、出産手当金の継続給付が受けられるか確認されることをお勧めします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2979807.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2992865.html(類似?質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2901873.html(類似?質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3011784.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(参考) http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom-index.htm(社会保険事務所) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2(4 育児休業期間中の保険料免除) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1857(4ページ 健康保険法104条)
お礼
そうなんですね、産休を取得しておけば、まず大丈夫ということですね。会社に確認しておきます。詳しいご説明ありがとうございました。
- mayu-qp
- ベストアンサー率50% (5/10)
総務の仕事をしています。 今年の4月に法が改正されたのは、ご存じでしょうか? 改正により、退職されてしまうと受け取れなくなってしまいます。 また、任意継続の方も対象外となってしまいます。
お礼
ネットで出産手当金と検索しましたが、改正されたのは知りませんでした。ありがとうございました。
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