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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時給制の契約社員が無許可で、 原付バイク通勤し、 タクシーと事故を起こ)

時給制の契約社員が無許可で原付バイク通勤し、事故を起こしました。労働時間の変更は可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 時給制の契約社員が無許可で原付バイク通勤し、タクシーと事故を起こしました。過失はタクシーにあるようですが、通院治療にもかかわらず、ひと月以上休みたいと本人申し出がありました。
  • 本人は自動車保険の休業補償が受けられるので困らないでしょうが、零細企業ですからシフトが組めません。新しく人を採用するか、既存の社員の勤務時間を延長するしかありません。
  • 現行、本人は時給制、社会保険加入、週休2日制、8時間労働ですが、復帰後は週休3日制、5時間労働にすることを前提にして、なんとか人をやり繰りするか、採用して補充したいと思いますが、労働時間を変更(大幅削減)することは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
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回答No.6

>電車を利用して決められた経路で通勤すれば、事故に遭うこともなかったわけです。 歩行してても事故に遭うことはあるでしょう。 通勤方法は労働者の自由であり、制限することは出来ません。 ただし、 >通院治療にもかかわらず、ひと月以上休みたい これは労働者側のワガママです。 医者が仕事しないように言ってない限りは業務に戻る義務があります。 それを伝えたうえで断るようなら業務命令違反として労働時間の変更などを行うことは問題無いです。

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その他の回答 (6)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.7

>ギブスで病院を抜け出してボランティアの申し出をし働けない体だったので足は動かさないで出来る声掛けやレジ打ちをさせて貰いPM 5:00の病院に帰っていました。 職場にもよるけど、サービス業なんか怪我人に来られたら逆に迷惑なんですけど。 ギプスしてる人に勤務させるとんでもない会社だと思われそうだし。 抜け出された病院だって怪我の治りが遅くなればそれだけ仕事が増えるわけで。 結局、自己中な人は自分が自己中だってことに気付けないんだよね。 急病とか怪我っていうのは誰でもいつでも起こりえることなんだから、 会社が常にその可能性を認識して対応策を作っておくのが常識。 怪我したら迷惑だなんて考えるのはブラック企業の考え方だよ。

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noname#121983
noname#121983
回答No.5

【最大の被害者は職場の同僚と会社だとおもうのですが。】 同感です。そんなことも理解できない人間は自分に割り切るタイプです。今後自分にデメリット的なことがあれば自分中心的な発想で愚痴に至ります。その人には悪いですけど俺はそういう人が大嫌いです。俺は昔ガソリン・スタンドで徹しバイトをしていた時にバイク事故で骨折入院しました。けれどギブスで病院を抜け出してボランティアの申し出をし働けない体だったので足は動かさないで出来る声掛けやレジ打ちをさせて貰いPM 5:00の病院に帰っていました。 自分も大事だけど職場にいる自分が好きというものがあってそれも大事と思っていたからです。 法律うんぬんより会社という木の下に自己虫がいては木の成長も伸び悩む。それどころか折れてしまうと俺は思います。

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  • bo0od
  • ベストアンサー率7% (2/27)
回答No.4

正当な理由がない限り、通勤方法を規制する事は出来ません。 社内規定に記載してあってとしても、無効になります。 因みに、危険等では正当な理由にはなりません。 と言う事で、今回は労働時間変更も解雇も出来ません。

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回答No.3

まず、労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか? 電車通勤で申請し、交通費を受け取りながらバイク通勤していたのは、特別な事情が無い限り、交通費を詐取していたことになります。 また、保険の休業補償を当てにして仕事を休みたい、と言い出すくらいならば、日頃の勤務態度も自ずと知れます。 そのあたりの事情を説明すれば、アドバイスを受けられると思いますが、いかがでしょうか?

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  • kf0767
  • ベストアンサー率42% (25/59)
回答No.2

定められた通勤手段で通勤しておらず事故にあったのは本人の責任です。そのために会社側に被害が及ぶのですから、労働時間の削減はやむを得ないと思います。 他方、会社側から出勤命令を出し、それに従えない場合は解雇という方法も考えられます。 人身事故の場合、けがの程度に比べ、慰謝料を含めると想像以上の保険金を受け取れるケースもあり、事故をした際にすでにそうしたことを被害者側が承知しており、保険会社と示談金釣り上げ交渉に臨む輩も多く存在します(周りからそういうことを吹き込まれるケースも多い)。「とれるものはとっておけ」という考えの輩です(私の知人が起こした事故の場合、軽い追突事故(相手のバンパーが少し傷つく程度)であったにもかかわらず、首を抑えながら運転者が下りてきたそうです。結局、その相手は保険会社から170万円ほどの保険金を受け取ったそうです)。 通院治療にもかかわらず、「全休」というのは受け取る保険金の引き上げ狙いかもしれませんし、そもそも当初から「ひと月以上休む」ということが、今の時点ではっきり分かるはずもありません。怪しいですね。 会社を全休したから休業補償を保険会社から引き出す腹づもりかと思われます。 労働契約上、契約違反の通勤手段をとって事故をしたにもかかわらず、これ幸いと休みを要求する輩は職場から退場してもらうべきだと考えます。 その契約社員の人も、一時は多額の保険金をせしめたとしても、結局は職場の人に疑われ人生の収支では損をすることになるということに気がついてくれればよいのですが。

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  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

求める回答ではありませんが、一度下記へ相談なさってみてください。 http://www.houterasu.or.jp/ > ご教授ください。 本件とは関係なく、かつ細かいところですが、 この場合は「ご教授」ではなくて「ご教示」がより適切になります。

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