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扶養控除内での仕事について質問です。

扶養控除内での仕事について質問です。 パートで扶養控除内で働いているのですが、もし、控除を超えるとかなり損になるのでしょうか? ほんの少しオーバーした場合と、いっそうのこと年間120万円くらいかせいだ場合ではどうなるのか詳しいかた教えてください。

みんなの回答

noname#120436
noname#120436
回答No.4

最初に回答したmmmkkk777ですが、補足します。年間120万~程手取りがあるなら必然と会社の方から扶養から外す手続きをします。そんなことは簡単で、損にも得にもならないです。 もし、その後、何らかの事情で貴方が家庭の都合なり、自身の病気などで収入が減ってしまった場合の事など考えると控除内で勤められる方が良いかと思いました。何故なら一度控除から外し、その後また控除に入る手続きが面倒なのです。その点踏まえた上で慎重に考えてみて下さい。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>パートで扶養控除内で働いているのですが、もし、控除を超えるとかなり損になるのでしょうか? いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)でなければいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

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回答No.2

まず103万円を超えた場合(交通費は含みません) ご自身に所得税と住民税(通常100万超えるとかかります)がかかります。   所得割と均等割りの基準は ご住所の役所のホームページでご確認ください。(通常合計所得が35万いかは非課税となっているはずです)その場合は100万まで住民税は非課税です。 だんなさんは配偶者控除がなくなり 特定配偶者控除の適用になります。 だんなさんの配偶者控除38万が20万前後になります。 また会社からでている扶養手当がどうなるかはだんなさんの会社に確認要です。 あと130万を超えたり、3ヶ月連続で10万8千円を超えたりすると ご自身で国民健康保険、国民年金に加入しないといけなくなる可能性もありますので ご留意願います。

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noname#120436
noname#120436
回答No.1

これは難しい質問です。私は今現在扶養内で働いています。訳は将来スキルアップもしたくない為。結婚し妻が仕事をするのは補助的パートが多いと思います。出産し育児をしながら仕事?人を育てる身でありながら人に仕えることは多分回りの助けがない限り無理でしょう。 扶養から外したら手続きも大変だし、やっぱりや~めた。と簡単には言えません。

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