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監理者の変更届けは必要か?
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建築確認申請書で記載事項に変更が生じた場合、建築主等変更届を提出する決まりに成っています。 今回の質問の場合は、監理者の住所と事務所名が変わる事となります。 建築主等変更届は、必要となります。 貴方のケースは、私も経験済みですよ。 私の場合は、勤務地の移動でしたが・・・ 若い時期でしたので、県の審査機関の指導とアドバイスを受けましたよ。 ご参考まで
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- nsan007
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同じ人であっても、監理業務を報酬を得て勤めるには事務所登録が必要です。 独立されて事務所登録をされれば、その中の個人と言うことで、事務所の変更にも名義変更届けが必要です。 監理者は工事完成後も監理責任を負いますので、きっちり届出をしてください。
お礼
有難うございます。 やっぱり提出しなきゃいけないんですね。
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