• ベストアンサー

7月に入籍し、11月28日分まで失業手当を受ける予定なんですが、そのあ

7月に入籍し、11月28日分まで失業手当を受ける予定なんですが、そのあとすぐ旦那の税扶養と社会保険扶養に入れますか? 入るとしたら、社会保険はいつからは入れますか?また国民健康保険と国民年金は何月分まで払う必要ありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

<前回の続き2> >また国民健康保険と国民年金は何月分まで払う必要ありますか? 例えば11月中に扶養になれた場合。 国民健康保険の11月分は支払う必要はありません。 しかし不足分を請求される場合があります。 どういうことかと言うと。 健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで11月中に脱退すれば支払うのは10月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から10月まで7ヶ月と言うことで 1万×7ヶ月=7万 つまり保険料は7万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは10月31日の納付期限の5期分までの5回ですから 1.2万×5回=6万 つまり10月までに支払ったのは6万円です。 これを支払わなければならない7万から引くと 7万-6万=1万 つまり1万円足りないわけです、この1万円を改めて役所は請求すると言うことです。 要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して11月分を請求されるということではありません、11月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 よくこれを11月分は請求されないはずなのに、どうして請求されたのかと疑問思う人が多いので一応言っておきます。 また国民年金については単純に月額ですのでこのようなことは起こりません、11月中に第3号被保険者になれれば11月分は支払う必要はありません。 それから年金は夫の会社の手続きで自動的に切り替わりますが、国民健康保険は新しい保険証が出来た段階でその保険証と国民健康保険の保険証と印鑑を持って役所で脱退の手続きをしなければなりません。

ichigo5555
質問者

お礼

ありがとうございます。 ひとつひとつ丁寧に回答をつけてくださったので、大体わかりました。 難しいので全部はわからないのですが、すごく勉強になりました!! 旦那の会社はAの保険組合で、雇用保険はもらっている額にかかわらず、 健康保険、年金の扶養に入れないみたいです。 税の控除は、私の場合、1月~4月までで65万の収入に満たないので扶養控除が受けれるんですね! 収入とは、保険とか引かれない額のことですよね? 失業手当を貰い終わったらすぐ手続きしたいと思います。 11月28日までの分で貰い終ったら扶養にはいれるみたいなので・・・ 手続きに時間がかかっても 11月29日までさかのぼって扶養に入れるんでしょうか? それも組合によって違うのでしょうかね・・・ 11月に扶養に入れて、後から市町村から11月に請求が来ても、正当な額ということもわかりました。 本当にありがとうございます!!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>旦那の会社はAの保険組合で、雇用保険はもらっている額にかかわらず、 健康保険、年金の扶養に入れないみたいです。 Aであれば雇用保険の失業給付の日額によって受給中も扶養になれるかどうか決まると言うことです。 日額が3611円以下であれば扶養になれる、それを超えれば扶養になれないということです。 >税の控除は、私の場合、1月~4月までで65万の収入に満たないので扶養控除が受けれるんですね! そうではなく1月~4月(あと12月までは無収入として)までの収入が103万以下であれば、夫は配偶者控除を受けられるということです、それを一般に税金の扶養と言うのです。 >収入とは、保険とか引かれない額のことですよね? 交通費(ただし給与明細に交通費として別項目で明示されている場合です)を除く総支給額です。 >手続きに時間がかかっても 11月29日までさかのぼって扶養に入れるんでしょうか? それも組合によって違うのでしょうかね・・・ Aの場合はそうですが、Bの場合は必ずしもそうとはいえません、無保険の空白期間が出来る場合もあります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

<前回の続き> 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。 Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。 >入るとしたら、社会保険はいつからは入れますか? それは前述のように夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば失業給付が終了した翌日、つまり11月29日から扶養になれます。 夫の健保がBであれば場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 <字数制限により続く2>

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>7月に入籍し、11月28日分まで失業手当を受ける予定なんですが、そのあとすぐ旦那の税扶養と社会保険扶養に入れますか? 税金の扶養については失業給付は非課税ですので考える必要はありません。 ですから失業給付を除いて今年の1月からどのくらいの収入があるかが問題です。 質問者の方の年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、また103万は超えても141万以下であれば夫は配偶者特別控除を受けられます。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 健康保険の扶養については。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 <字数制限により続く>

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>7月に入籍し、11月28日分まで失業手当を受ける予定なんですが、そのあとすぐ旦那の税扶養と社会保険扶養に入れますか? 失業手当の給付金は非課税です。 7月までの給与収入が103万円以下なら税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になれます。 今からでも、ご主人が「扶養控除等申告書」の異動届を会社に出せばいいです。 それを超えても、141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。 なお、配偶者特別控除を受けるためには、ご主人が年末調整のとき会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入して会社に出す必要があります。 >入るとしたら、社会保険はいつからは入れますか? 健康保険の扶養は、通常、月収108333円以下(失業手当の給付金が日額3611円以下)である必要があり、それならすぐに入れます。 それを超えれば入れません。 手当の受給後です。 ただ、会社独自の健保組合だと手当をもらえるというだけで入れないこともあります。 詳しくは、ご主人の会社もしくは加入している健康保険に確認されることをおすすめします。 >また国民健康保険と国民年金は何月分まで払う必要ありますか? 貴方が会社を退職し健康保険の扶養に入るまでの分です。 退職時にさかのぼって扶養に入れたらなら払う必要ありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>旦那の税扶養… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >7月に入籍し、11月28日分まで失業手当… 雇用保険受給ということは、7月までは働いていたのですね。 それで、それまでにいくらの所得がありましたか。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm それ以上なら、今年はなにもありません。 >社会保険扶養に入れますか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ichigo5555
質問者

お礼

保険関係は難しくてよくわからないのですが、 参考URLで勉強したいと思います。 ご親切にありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 失業手当と扶養

    仕事をやめて3カ月の待機期間中です。 現在は夫の扶養に入っています。 5月9日から失業保険がもらえる予定です。 それまでに仕事が決まればいいのですが、なかなか見つからず焦っています。 基本手当は4900円なので扶養からは抜けなければならないですよね? もし決まらなかった場合について教えてほしいのですが、 (1)夫の会社にはどう伝えればいいのでしょうか? (2)5月9日に扶養を抜けるということは5月分の国民年金は払うのでしょうか? (3)健康保険はどうしたらいいのでしょうか? 夫は社会保険?です。 ど素人でごめんなさい。よろしくお願いします。

  • 10月13日に入籍予定で

    10月13日に入籍予定で 10月24日に出産予定です いくつか質問させてもらいます (1)保険 今は彼氏も私もお互いの親の 社会保険の扶養に入っています 入籍後は彼氏が扶養から抜けて 国民保険に自分で加入します そこに私も入る予定です 加入手続きには何が必要ですか? 加入手続きしたらその場で 国民保険の加入者になりますか? (2)出産一時金 上記の通り、今はまだ親の扶養 なんですが13日に入籍して 彼氏の国民保険に加入して 一時金直接支払いの 手続きが多分19日に病院で 行う予定なんですが、その時は もう彼氏の国民保険に加入 出来ていると思いますか? 保険証が届いてない場合でも 手続き出来ますか? 19日の手続きの場合 1ヶ月前までは親の社会保険の 扶養に入ってたとなり 親の社会保険の扶養のまま 手続きになるのか、その時の 旦那の国民保険で手続きになる のか、どちらですか? どちらにして出産一時金は 直接病院に支払われますか?

  • 来春結婚予定ですが、妻が退職後・すぐに私の扶養に入る・扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月)のどちらが得でしょうか

    私(夫)は現在交際中の女性と来春3月結婚予定で、彼女は今の勤め先を今年の12月末で退職します。 彼女の年収は約380万円で、職場に社会保険がなく、国民健康保険と国民年金にすでに加入しています。 入籍の日付にこだわりはないので、1月に入れることも考えています。 また私は小さな会社を経営していて、社会保険に加入しています。 この状況で 1)1月1日に入籍し、彼女は扶養家族として私の社会保険に入れる 2)扶養に入らず失業保険をもらう(自己都合・3ヶ月分の失業保険)のどちらが経済的に得するのでしょうか? 私は経営者なので会社規定での扶養手当のようなものはありません。 確か失業保険は 届出→1週間→3ヶ月→失業保険支給開始 だったと思ったので、全部支給が終わるのには6ヶ月強はかかるものと思います。 また、扶養に入った場合、彼女はすでに来年3月までの国民年金、住民税、国保の請求書を受け取っているのですが、これは今年の分なので扶養に関係なく収めなければならないのでしょうか? 逆に扶養に入らない場合、来年の1月~6月の失業保険受け取り期間の間の彼女の国保、国民年金、住民税などは、来年7月以降に扶養に入っても、かわらず来年春から再来年の3月にかけて払わなければならないのでしょうか?

  • 国民年金にするしかないのか?12月出産予定。

    4月末退職 5月より失業保険受給のため、だんなの扶養に入らず、国民年金、健康保険料(任意継続)を自分で支払い中。 9月末で失業保険受給終了。(120日) そして12月中旬には、出産予定の主婦です。 10月からだんなの扶養に入れば国民年金を支払わなくていいのでそうしようと思っていました。 ただ私は退職した会社を5年程勤めており、任意継続に健康保険に入っていれば、来年2月あたりに出産手当金がもらえる予定になっています。 この場合、10月から扶養に入ることはできないのでしょうか?

  • 失業保険受給中入籍しました

    4月から失業保険を受給し5月に入籍しましたが、ネットに失業保険中は旦那様の扶養に入れないと書き込みされているのをたまたま目にしたのですが、何も知らず・・旦那様の北海道建設国民健康保険組合の保険に扶養として入ってしまったのですがどうなるのでしょう・・ なお、ハローワークには入籍の申請をしていなかったです・・(口座もいくつかあるので手続きが面倒だったのでそのままにしていました・・) 無知ですいませんがよろしくお願いいたします。

  • 失業手当をもらうのと、扶養に入るのではどっちが得なのでしょうか?

    25歳女性です。 結婚を機に5年間勤めた会社を退職しました。 (=自己都合による退職) 失業手当をもらおうと考えていますが、正直なところ正社員で働くつもりはなく、パートで数時間働ければ十分です。(扶養を越さない程度に) ですので、いずれは扶養に入るつもりなのですが、その「扶養に入る時期」を迷っています。 失業手当をもらう間は、旦那の扶養に入れないと聞いたので、今日市役所へ行って「国民健康保険」と「国民年金」の手続きをしてきたのですが、国民健康保険が毎月5万円近く、+国民年金も1万5千円と、けっこう高額で驚きました・・・(私の勉強不足です) そうなると、月々約6万5千円の出費が出ることになるのですが、これを失業手当の給付が終わるまでの間、続けるとなると・・・??? 失業手当の給付には最短でも6ヶ月(待機期間3ヶ月+給付期間90日)かかりますよね? その6ヶ月間(65000円×6ヶ月=39万円)、払うという計算であっていますか? また25歳で給料22万円もらっていた私ですが、失業手当90日分をもらえることになっても総額で約30万円前後になる気がします。。。 旦那の扶養(健康保険組合・厚生年金)に入れば、旦那の給料から私の分もいくらか引かれると思いますが、そこまで負担にはならないのではないかと思うのですが・・・ どちらが良いでしょうか。。。 私の勝手な計算なので、間違いなどありましたらご指摘お願いします。

  • 失業給付、出産手当金の受給期間に扶養に入れるかどうか

    8月末日に出産予定です。 4月末に会社をやめ、出産手当金と失業給付(期間延長する予定)受給予定です。 出産手当金を受給する産前6週間産後8週間と、失業給付受給期間中は扶養に入れないと聞きましたが、具体的にはいつ扶養から入ったり抜けたりする手続きをすればいいのでしょうか。ちなみに国民年金についてはどのように手続きすればいいのでしょうか。 保険料については国民年金、国民健康保険はいつの分についてかかるのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。

  • 失業給付受給中の扶養家族手当て加入

    夫婦2人で暮らしています。 1月に退職し現在失業給付金(日額5151円×90日間)を受給中です。 家庭の事情により遅くても年明けには再就職をする予定です。 主人の扶養に入りたいと考えているのですが失業手当受給中は扶養家族に加入することは不可能なのでしょうか? 国民年金、市/県民税、国民健康保険料合わせて月7~8万支払っています。3ヶ月で計算すると結局失業手当の半分弱はこれらの支払いにあてることになり、これでは何のための失業給付金なのか?思うのですが・・・・。

  • 失業給付受給後の、国保・健康保険の手続きについて

    現在、失業手当受給中です。 夫の扶養からはずれ、国民年金・国民健康保険に加入しています。 失業手当は4月13日分までで終了となるため、4月14日から再度夫の扶養に入ることになります。 そこで質問なのですが、この場合、 ・年金・健康保険は4月分も(振込み用紙で支払っています)払わなくてはいけませんか? ・夫の会社への手続きの他に、役所へも出向く必要はありますでしょうか? ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。

  • 退職と入籍の期間が数日あく場合の手続き

    11月末で退職し、12月6日頃に入籍を予定しています。 現在は自分の会社の社会保険に入っており、退職後は扶養の範囲内で働く予定です。 入籍後は決められた期間内に夫の健康保険の扶養手続きを行い、役所にて国民年金の扶養手続きを行いますが、私の場合、退職から入籍まで数日期間があくため、国民年金は第1号被保険者の手続き後、再度第3号の手続きを行うのでしょうか。 1ヶ月単位で行うと聞いたことがあるのですが、私の場合は第3号に切り替えられるのは、1月からということになりますでしょうか。 この場合、健康保険も1月からになるのか等もよくわからず、困惑しております。 所得税の扶養は年単位だと思いますので、1月からだと思うのですが、健康保険と年金について、理解があいまいで不安です。 初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示願います。