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7月に入籍し、11月28日分まで失業手当を受ける予定なんですが、そのあ

jfk26の回答

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  • jfk26
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回答No.5

<前回の続き2> >また国民健康保険と国民年金は何月分まで払う必要ありますか? 例えば11月中に扶養になれた場合。 国民健康保険の11月分は支払う必要はありません。 しかし不足分を請求される場合があります。 どういうことかと言うと。 健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで11月中に脱退すれば支払うのは10月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から10月まで7ヶ月と言うことで 1万×7ヶ月=7万 つまり保険料は7万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは10月31日の納付期限の5期分までの5回ですから 1.2万×5回=6万 つまり10月までに支払ったのは6万円です。 これを支払わなければならない7万から引くと 7万-6万=1万 つまり1万円足りないわけです、この1万円を改めて役所は請求すると言うことです。 要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して11月分を請求されるということではありません、11月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 よくこれを11月分は請求されないはずなのに、どうして請求されたのかと疑問思う人が多いので一応言っておきます。 また国民年金については単純に月額ですのでこのようなことは起こりません、11月中に第3号被保険者になれれば11月分は支払う必要はありません。 それから年金は夫の会社の手続きで自動的に切り替わりますが、国民健康保険は新しい保険証が出来た段階でその保険証と国民健康保険の保険証と印鑑を持って役所で脱退の手続きをしなければなりません。

ichigo5555
質問者

お礼

ありがとうございます。 ひとつひとつ丁寧に回答をつけてくださったので、大体わかりました。 難しいので全部はわからないのですが、すごく勉強になりました!! 旦那の会社はAの保険組合で、雇用保険はもらっている額にかかわらず、 健康保険、年金の扶養に入れないみたいです。 税の控除は、私の場合、1月~4月までで65万の収入に満たないので扶養控除が受けれるんですね! 収入とは、保険とか引かれない額のことですよね? 失業手当を貰い終わったらすぐ手続きしたいと思います。 11月28日までの分で貰い終ったら扶養にはいれるみたいなので・・・ 手続きに時間がかかっても 11月29日までさかのぼって扶養に入れるんでしょうか? それも組合によって違うのでしょうかね・・・ 11月に扶養に入れて、後から市町村から11月に請求が来ても、正当な額ということもわかりました。 本当にありがとうございます!!

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