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7月に入籍し、11月28日分まで失業手当を受ける予定なんですが、そのあ

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.6

>旦那の会社はAの保険組合で、雇用保険はもらっている額にかかわらず、 健康保険、年金の扶養に入れないみたいです。 Aであれば雇用保険の失業給付の日額によって受給中も扶養になれるかどうか決まると言うことです。 日額が3611円以下であれば扶養になれる、それを超えれば扶養になれないということです。 >税の控除は、私の場合、1月~4月までで65万の収入に満たないので扶養控除が受けれるんですね! そうではなく1月~4月(あと12月までは無収入として)までの収入が103万以下であれば、夫は配偶者控除を受けられるということです、それを一般に税金の扶養と言うのです。 >収入とは、保険とか引かれない額のことですよね? 交通費(ただし給与明細に交通費として別項目で明示されている場合です)を除く総支給額です。 >手続きに時間がかかっても 11月29日までさかのぼって扶養に入れるんでしょうか? それも組合によって違うのでしょうかね・・・ Aの場合はそうですが、Bの場合は必ずしもそうとはいえません、無保険の空白期間が出来る場合もあります。

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