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失業手当をもらうのと、扶養に入るのではどっちが得なのでしょうか?

25歳女性です。 結婚を機に5年間勤めた会社を退職しました。 (=自己都合による退職) 失業手当をもらおうと考えていますが、正直なところ正社員で働くつもりはなく、パートで数時間働ければ十分です。(扶養を越さない程度に) ですので、いずれは扶養に入るつもりなのですが、その「扶養に入る時期」を迷っています。 失業手当をもらう間は、旦那の扶養に入れないと聞いたので、今日市役所へ行って「国民健康保険」と「国民年金」の手続きをしてきたのですが、国民健康保険が毎月5万円近く、+国民年金も1万5千円と、けっこう高額で驚きました・・・(私の勉強不足です) そうなると、月々約6万5千円の出費が出ることになるのですが、これを失業手当の給付が終わるまでの間、続けるとなると・・・??? 失業手当の給付には最短でも6ヶ月(待機期間3ヶ月+給付期間90日)かかりますよね? その6ヶ月間(65000円×6ヶ月=39万円)、払うという計算であっていますか? また25歳で給料22万円もらっていた私ですが、失業手当90日分をもらえることになっても総額で約30万円前後になる気がします。。。 旦那の扶養(健康保険組合・厚生年金)に入れば、旦那の給料から私の分もいくらか引かれると思いますが、そこまで負担にはならないのではないかと思うのですが・・・ どちらが良いでしょうか。。。 私の勝手な計算なので、間違いなどありましたらご指摘お願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >失業手当の給付には最短でも6ヶ月(待機期間3ヶ月+給付期間90日)かかりますよね? その6ヶ月間(65000円×6ヶ月=39万円)、払うという計算であっていますか? 夫の健保によって異なります。 上記のAならば扶養になれないのは所定給付日数の90日間のみです。 Bの場合ですとホのように給付制限期間(待期期間ではありません)の3ヶ月も扶養になれないこともあります。 >また25歳で給料22万円もらっていた私ですが、失業手当90日分をもらえることになっても総額で約30万円前後になる気がします。。。 それはちょっと少なすぎると思いますが、40万は超えると思いますが。 >旦那の扶養(健康保険組合・厚生年金)に入れば、旦那の給料から私の分もいくらか引かれると思いますが、そこまで負担にはならないのではないかと思うのですが・・・ 健康保険の扶養はタダです、保険料はかかりません。 だから扶養となのです、保険料が掛かれば扶養ではありません。 年金も第3号被保険者になればタダです、保険料は掛かりません。 >いずれは扶養に入るつもりなのですが、その「扶養に入る時期」を迷っています。 上記のように健保によって異なります。 Aの場合は所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、配夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、質問者の方の平成19年の年収が130万を超えていれば、平成20年中は扶養になれず平成21年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。 それから任意継続の場合は、扶養になるという前提だと不都合が発生する可能性が出てきますのでなるべくなら国民健康保険の方が良いのですが。 任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。 つまり毎月10日までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。 例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。 この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。 もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。 以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。 しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。 夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。 まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。 一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。 ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。 これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。 >国民健康保険が毎月5万円近く ただここまで高いと考えてしまいますね。 関西特に大阪は高いようですが。

neko0613
質問者

お礼

大変詳しくご回答頂きありがとうございます。 まさに私が知りたかったことがすべて記載されています。 任意継続は2年間脱退できないと書いてあったので・・・支払わずに強制脱退なんて夫の会社でするのは気が引けてしまいます。。 旦那と相談して、もう少し考えて見ます。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#68705
noname#68705
回答No.2

お礼ありがとうございます。 説明不足でした。 健康保険の任意継続がダメなら国保になりますが、待機期間中はご主人の扶養に入れるという事です(待機期間中がポイント)。 あと、ご主人の扶養に入ったからといって扶養家族分の保険料はかかりません。ご主人は今までと同じ保険料です。 ただ、ご主人の会社が健康保険組合なので扶養の条件である「130万円未満の収入」を前年の収入で判断するかもしれません。 組合によって「この先1年間の収入の見込みが130万円未満」か「前年の収入が130万円未満」か基準が違います。 前者なら待機期間中は扶養に入れますが、後者なら扶養に入る事は無理なので国保になります。

neko0613
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます!! 旦那の会社に確認しなければならないのですね。 確認してもらいます。 1番良い選択は、私が任意継続を申込んでいれば失業保険を受給することができ、且つ失業保険受給後に旦那の扶養に入ればよかったということですよね!(間違っておりましたらご指摘お願いいたします) 実は、今日現在退職日から10日目なのでまだ任意継続をすることができると思うのですが・・・どうにも前職場と連絡を取るのが気が引けてしまい・・・そんなに金額に変動がないならば任意継続は諦めてしまおうかと思っていました・・・。 どうしたらよいものか迷います・・・。 ご回答、本当にありがとうございます。

noname#68705
noname#68705
回答No.1

健康保険の任意継続はしないのですか? 給料が22万なら健康保険料は2万円弱位ですよ(会社負担分+本人負担分)。 ただ、資格喪失日から20日以内の手続きが必要となります。 国保にするとしても、待機期間中はご主人の扶養に入れますよ。

neko0613
質問者

お礼

健康保険の任意継続をしないでしまいました・・・。 勉強不足です。 すみません・・・ >国保にするとしても、ご主人の扶養に入れますよ ・・・という意味がわからないのですが・・・ もう一度教えていただけませんか? 国民保険か、旦那の扶養(社会保険?)を、選ぶのだとおもっていたのですが・・・(><) 間違っていますか?

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