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隣家問題に悩んでおります。
- 隣家屋根の雪が私の敷地内に落ちるため、雪止めの依頼を再度考えています。
- 物置を境界線ギリギリに置いても問題はないのか疑問です。
- 隣家の境界線のギリギリに居宅が建てられており、境界線から1.5M以上離して建物を造る必要があるか悩んでいます。
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建築基準法は公法ですから、その目的は第1条の規定により、公共の福祉に資することを目的にしています。 よって、築基準法では、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の土地で条例で定められた場合や地区協定などの取り決めのある場合を除き、敷地境界から建物をどれだけ離しなさいという規定や道路・隣地斜線以外の集団規定に抵触しなければ、規制はありません。つまり、行政が介入するのは公共の福祉に関することのみです。物置が隣地境界線を越境していたら、所管の特定行政庁(県又は市)に通報できます。 質問を見る限り、民法の範疇ではないかと思われます。民法234条1項では建物を建てる場合は敷地境界線から建物を50cm以上離して建てるよう規定しています。 続く2項では、隣地の所有者の権利を規定していて、敷地境界から50cmより狭い間隔で建物を建てようとした場合には、その隣地の所有者は、工事を中止させたり建築計画を変更させる事ができます。 ただし、工事が始まって1年が経過した場合や、建物が完成した後では、工事を中止させたり計画を変更させる事は出来ず、敷地境界から50cmより狭い間隔で建物を建てた事により生じた損害賠償の請求のみできるとされています。なお、民法236条では、50cm以上離して建てない事が一般的な場合はその習慣に従い50cmの規定は適用しないとしています。 どうしても、解決したい場合は、弁護士に相談する以外はないと思います。
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- kei1966
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基準法でそのようには決まっていません。 それ以外の建築協定や地区計画等地域単位で決まっていれば隣家からの離れも必要です。 民法で50cm離すというのはあります。 弁護士ではお高いと思うので、行政書士に相談して法律的に我が家の権利が守られる方向の相談と書面をおつくりになり隣家への第一対策とされるのはいかがかな。と思います。 物置を作って解決するものでもないと私も思います。
お礼
ありがとうございます。 再度相談しながら、互いに最善の対処を考えたいと思います。
詳しいものではないのですが・・・。 屋根の雨だれが隣に落ちない距離ならいいと聞いたことがあります。 でも・・・ 屋根からの雪に困っているのでしょう。ここに物置を作られたのではなおいっそう雪のはけ口がなくなってしまいますね。隣となおいっそう険悪な状態になりますね。賢明な解決方法ではないと思いますよ。 せめて片屋根にして、物置の雪が境界のほうに流れないようにしたほうがいいですよ。
お礼
ありがとうございます。 再度隣家と相談しながら、最善の対処を考えたいと思います。
お礼
詳細なご回答を頂きたい誠にありがとうございました。 いずれ当事者同士で解決を図れなければ専門家に依頼する事も考慮し対応したいと思います。 お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。