押尾被告の保釈申請についての疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • 押尾被告が保釈されましたが、弁護士によると保釈申請は「本人が自由に延び延びしたいから」という事。
  • 押尾被告の保釈は彼自身が事件の真実はともかく、全く反省していない事の証拠になるのではないでしょうか?
  • 被害女性に対する行為は高裁での裁判に影響しないのか、また保釈については疑問があると思います。
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押尾被告が保釈されましたが、弁護士によると保釈申請は「本人が自由に延び

押尾被告が保釈されましたが、弁護士によると保釈申請は「本人が自由に延び延びしたいから」という事。申請が認められ「良かった」と言ったという事。これは、彼自身が事件の真実はともかく、全く反省していない事の証拠になりませんか?私は以前から「保釈」について疑問を持っています。結局は、自由の利かない留置場や拘置所から金を積んででも出て、規制はあるものの、自由に行動が出来る。死亡した女性には直接手をかけていないとしても、現実に女性は死亡しているのですから、こうゆう「死亡案件」については特に「保釈」は認めてはいけないと思うんです。こうゆう行為は高裁での裁判に影響しないのでしょうか?「許されるなら被害女性の墓参りをしたい」とは綺麗事なんじゃないでしょうか?皆さんの率直なご意見をお聞かせください

noname#140269
noname#140269

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回答No.4

どちらにしても容疑を否認してるので裁判では反省の色無しという判断になってますよ。 拘留というのは「証拠隠滅・逃亡の恐れを防止するため」なので、 その理由が無ければ保釈は認められるのが当たり前です。 罰を与えるために入れているわけではないので 「死亡したから」などという理由で入れ続けることは出来ません。 金を置いていかせるのは逃亡防止のためです。 むしろ、拘留期間は懲役分と相殺されますから、 「何もしなくていい拘留1日」で「強制労働の懲役1日」が減ってしまうことのほうが もったいないと思いませんか? 実刑判決になった場合のことを考えたら拘留は少ないほうがいいんですよ。

noname#140269
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >むしろ、拘留期間は懲役分と相殺されますから、 「何もしなくていい拘留1日」で「強制労働の懲役1日」が減ってしまうことのほうが もったいないと思いませんか? 実刑判決になった場合のことを考えたら拘留は少ないほうがいいんですよ。 =なる程、その辺は私知りませんでした。押尾の保釈は押尾にとっては一時的に自由にはなれるが、刑期が短くならないだけの話なんですね?それなら良かったです。しかし、あの「ふてぶてしい態度」はどうでしょう。開いた口が塞がりません。

その他の回答 (4)

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.5

保釈って、条件ありますよね。 いつでも呼び出しに応える所にいないとまずいですが。 刑務所じゃないから、タダ飯食わせるより 他で養えるなら、他でって節税観点で。 控訴審で、一審破棄でもう一回やることになって 量刑が増えることもあり得ます。 保護責任者遺棄(保護しなきゃいかんのに放棄)有罪は 覆えせないでしょう。 薬物でラリッてたけど、保身にはすばやい対応でしたから。 おそらく、上告は認められないので、 いずれ収監されるでしょう。 となれば、他の方のとおり タダ飯の分、刑期短くなるよりいいんじゃないですか。

noname#140269
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >刑務所じゃないから、タダ飯食わせるより 他で養えるなら、他でって節税観点で。 =そう言われればそうですね。私達の税金でタダ飯食ってるんですもんね。私には考え方の転換が必要な様ですね(笑)

回答No.3

有罪判決を受けても確定するまでは無罪推定をするのが法律家の信念やと思います。厚労省の村木さんが保釈請求当時に伸び伸びしたいから保釈希望したって今になって告白しても誰も村木さん批判しないはず。押尾君も同列に見るべきです。押尾君がどう言う動機で保釈請求しようと罪証隠滅の高度な恐れがないなら基本的には保釈相当やと思うんですけど?

noname#140269
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうゆう見方もありますか・・・。ただ、どうしても、押尾の言った言葉が許せなかったもので。

  • Sweib
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

保釈は刑を免れることとは違います。 押尾被告は先日の裁判で懲役2年6カ月の判決を受けました。 しかし即日控訴しています。(押尾は無罪を主張していますので) それに対し検察は控訴を断念しました。(検察にはこれ以上押尾を追い込む証拠や材料がないということです) これによりこの後、控訴審に進みますが検察側が控訴していないので押尾被告の判決は懲役2年6ケ月より重くなることはありません。 被告側としては無罪または減刑をかけて臨む裁判です。 保釈されたのも検察が控訴していないことが大きいでしょう。 控訴審・最高裁などで無罪以外の判決が確定すれば押尾被告は収監されます。 また、その場合は判決の懲役日数からる留置・拘置日数が差し引かれます。 留置所や拘置所は刑務所とは違いますから比べれば少しは留置所や拘置所の方が楽だと思います。 実刑になった場合に留置・拘置日数を差し引かれるわけですから、昨日保釈になったことが楽ということは一概には言えないのではないかと私は思います。 押尾被告はあくまで無罪を主張していますから自分は自由になるべきだという考えでしょう。 押尾被告は自分が悪くないと言っているわけではありません。 問われた罪に対して無罪であると主張しています。 保護責任者ということが裁判で問われていましたね。 実際に押尾被告の行動(救急車を呼ばなかったなど)は人としてあってはなりませんが、薬物を摂取している人間に普通の人間のあるべき姿を求めることがいかがなことかと私は思います。 人間が人間でなくなることがあるから禁止されているものです。 それを死亡した女性も合意の上で摂取したのですから、どんな状況になろうが人を責めることがおかしいと思います。 法律で禁じられた物に手を出した者が法律で守られようとする方が虫がよいと思います。 誰が悪いというより、薬物に手を出したそれぞれが悪いと思います。 押尾被告も悪ければ死亡した女性も悪い。 薬物の使用で執行猶予付きの有罪判決をうけていますのでそれで良いんじゃないかと私は思います。 「薬物を使用して死のうが自己責任」これを国民に知らしめないと薬物乱用はなくならないと思います。

noname#140269
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですね。そうゆう考え方もありますね。しかし実際、政治家や秘書、企業のトップ、芸能人なんかは未決囚であるのに「保釈」を申請しますよね?証拠隠滅や逃亡の危険が無いと判断し、申請されれば検討されて「保釈」されるのでしょうが、実際、イトマン事件でしたっけ?被告の「きょえいちゅう(漢字が分かりません。済みません)」が逃亡した事もありましたよね? >押尾被告は自分が悪くないと言っているわけではありません。問われた罪に対して無罪であると主張しています。 =確かにそうですね。非は認めるが罪は認めないというやつですか。 >法律で禁じられた物に手を出した者が法律で守られようとする方が虫がよいと思います =私もそう思います。 ただ、どうしても押尾の(弁護士を通してのものですが)自由になりたい発言は許せません。自分勝手もいいとこだと思います。

回答No.1

そうですね、言われる通りだと思います。 もう一つは女の問題で刑務所に入った場合ものすごい嫌がらせがあるのです。 映画などを見ていれば時々そんな描写がありますが現実にあると認識してもらえば良いです。 有名人で有ればあるほど屈辱的であると思います。

noname#140269
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なる程、そうゆう事もあるわけですね。しかし、あの「ふてぶてしい」態度はどうでしょう。髪まで長く伸ばして。目つきも前よりか、もっと悪くなった気がするのは私だけ?

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