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130万円以上働いたらいけない?

130万円以上働いたらいけない? パート(男)で働いているものですが、周りの人が「年130万以上働いたらいけないんだよ」と言っていたのですが、法律でパートはそうなのでしょうか? 私は扶養からはずれ、社会保険も会社で加入しています。 私の場合も年間所得130万以上働いたらいけないのでしょうか?私の場合は関係ありませんか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.4

皆さんの回答どおり、関係ありません。 ちょっと補足させて頂きます。 パート等で働く場合、いくつかの基準があります。 主だったものでは 103万円~所得税法上の扶養に入れるか否か 130万円~社会保険の不要に入れるか否か 141万円~配偶者が、配偶者特別控除が受けられるか否か といったところです。 質問者さんの場合、所得税も社会保険も扶養から外れているということですので、少なくとも"130万円"は全く関係がありません。

noname#121847
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど!もう一点、社会保険に個人で加入しているのならば、親の扶養から外れている事になりますよね?

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「パート(男)で働いているものですが、周りの人が「年130万以上働いたらいけないんだよ」と言っていたのですが」 そんな法律ありません。 税法上の「扶養家族」になれるか、社会保険上(健康保険組合等)の「被扶養者」になれるかなどには「所得制限」があります。 年間何百万円も所得のある人を税法上の扶養家族にはできないというように、誰かの世話になってる人は、所得制限がかけられて場合があります。 他回答様が答えられてます点は省きます。 夫が会社の保険組合に加入してる場合で、妻が無収入だとしますと、夫の保険上の被扶養者になれます。妻は夫の保険証で医者にいけますし、年金保険料は払わなくても良いという立場です。 この被扶養者になるには収入制限があり、それが130万円だということです。 保険組合によっては130万円ではない場合もあります。 年間130万円という理解は実は正確には間違いなんです。 一月の給与収入額(各種税などを引かれる前)の額を12倍して130万円になる時点から被扶養者でなくなります。 毎月8万円のバイトをしてたが、22年10月から月給20万円の会社に就職したとすると、10月から被扶養者ではなくなります。 よく年間130万円と説明がされてますが、正確には「年間」ではありません。 説明をわかりやすくするため年間130万円としてるに過ぎません。 社会保険に加入されてる人なら、誰かの被扶養者になるかならないかは考えなくてもいいことです。 自分の保険証も有りますし、年金保険料も払ってるからです。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21371)
回答No.3

130万は「年収130万以上だと、親や夫の健康保険の扶養に入れない」というだけで、そもそも扶養から外れて自身で健保に入っておられるなら、全く関係ないです。

noname#121847
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社会保険に個人で加入してれば、親の扶養から外れている事になりますよね?

回答No.2

扶養から外れているのであれば問題ございません。 読売新聞で取り上げられてもいます。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/zeikin/20041124mk11.htm
noname#121847
質問者

お礼

お礼が遅れました。ご回答ありがとうございます。

  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.1

・関係ないと思います 理由としましては、一般的にパートで年間130万円以内と言われているのは、 社会保険の扶養でいるためです。 会社で、社会保険に加入済みなら思いっきり働いて貰っても構いません。

noname#121847
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#121847
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ちなみに社会保険に個人で加入している=扶養から外れている事になりますよね?

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