• 締切済み

年間103万円以内?

 働きかたについて 私はパート(時給)で働いています 社会保険等には未加入です 未婚で親(年金受給者)の扶養家族です 会社側から年末近くなると 調整して!!とうるさく言われます 旦那の扶養に入っていてパートに来ている(つまり妻自身は会社の社会保険等には未加入者)は パート代を年間103万円以内に抑えなくては(??) なんですよね? 私のよぅな 親(年金受給者)の扶養家族も同じく なのでしょうか 今、給料明細書を見ながら計算していたのですが ・・・今年(平成24年)1月~12月までの パート代(交通費・差し引き分)を計算、 といぅことで 間違いないのでしょうか ・・・会社側にも聞くに聞けずで(詳しく教えてくださるよぅなかたがいないので) ・・・うとくてお恥ずかしいのですが よろしくお願い致します

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>私はパート(時給)で働いています  社会保険等には未加入です  未婚で親(年金受給者)の扶養家族です  ・健康保険は国民健康保険ですか・・その保険料の支払いは親御さんですか  ・その場合、関係するのは親御さんが、税金の申告で貴方を扶養親族にしているかどうかです   この申告を出来る、貴方の収入が103万までになります   貴方の収入が103万を超えると、親御さんは貴方を扶養親族として申告できないので   その分、所得税、住民税の金額が増えます  ・103万の金額は、今年の1/1~12/31に支給された金額から交通費(別途支給されていること)を引いた金額になります ・扶養内の意味は、税金に関する103万と健康保険に関する130万の二通りあります  >旦那の扶養に入っていてパートに来ている・・は130万が関係して  (旦那さんが配偶者控除(奥さんの場合は扶養控除ではなく配偶者控除になります)を   受ける場合には、税金の103万も関係してきます)  国民健康保険に加入しているのなら、親御さんの扶養控除に関する・・103万が関係します ・会社は貴方が扶養控除を受けられる範囲内の働き方だと思っているので、調整してと言っていると思われます・・オーバーして苦情が言われるのは会社なので自分で管理して超えないようにしてくれと言うことです  

noname#181445
質問者

お礼

回答ありがとぅございました 丁寧にご説明いただき ありがたいです ありがとぅございました

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >旦那の扶養に入っていてパートに来ている(つまり妻自身は会社の社会保険等には未加入者)はパート代を年間103万円以内に抑えなくては(??)なんですよね? いえ、違います。 103万円という数字は「分りやすいように」という意図から使われることが多いですが、場合によってはかえって分かりにくくなってしまうことがよくあります。 また、「扶養」は「生活の面倒をみること」なので「扶養に入る・抜ける」というのは(当たり前のように使われていますが)「誤用」です。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A 以下、回りくどくなりますが、制度ごとに分けて説明する必要がありますのでご容赦ください。 -------- ○【税法上の】扶養(による優遇策) 税金の制度では「家族(親族)を扶養している(納税者)」が「扶養控除」などの優遇策(所得控除)を受けられます。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 という計算をするので「所得控除」が多いほど税金は安くなります。 「扶養控除」を受けるには当然ながら条件があって、対象となる家族の「年間の合計所得金額が38万円以下」である必要があります。 「所得金額」は「所得の種類」によって求め方が違っています。 「給与所得」は以下のように求めます。 給与所得=給与による収入-「給与所得控除」 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm -------- ○【健康保険上の】扶養(による優遇策) 【職域保険の】健康保険の被保険者の家族(親族)は、収入などの条件を満たすと「月々の保険料を支払わなくても」(被保険者の加入する)健康保険に「被扶養者」として加入することができます。(「被扶養者用の保険証」が発行されます。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ちなみに、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は以下のような要件になっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※【税法】とは無関係です。「協会けんぽ」の場合は、「年間」を「1月~12月」では区切りません。また、「非課税の通勤手当」も収入とみなします。 -------- ○【年金保険上の】扶養(による優遇策) 「国民年金の第2号被保険者」の【配偶者】で、「健康保険の被扶養者」の要件を満たす場合は、「(保険料の負担のない)国民年金の第3号被保険者」になることができます。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 -------- ○【企業の】扶養(による優遇策) 会社によっては「扶養している家族」がいる従業員に対して、「扶養手当」のような「上乗せの給与」を支給する場合があります。 「給与」ですから、支給の条件は会社ごとに違いますが、「【税法上の】扶養親族であること」「【健康保険上の】被扶養者であること」というように他の制度に合わせることも多いです。 >私のよぅな 親(年金受給者)の扶養家族も同じくなのでしょうか… 【税法上の】「扶養控除」ならば「年金受給者だから控除は受けられない」というようなことはありません。 ちなみに、「年金による収入」は「雑所得」に区分されます。 『No.1500 雑所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm ------ 【健康保険上の】被扶養者は「職域保険」の制度なので、「年金受給者」でも、仕事をしていて「職域保険の健康保険」に加入していれば、その親族は条件を満たせば「被扶養者」として加入できます。 会社の「扶養手当」も同様に支給される可能性があります。 >今、給料明細書を見ながら計算していたのですが・・・今年(平成24年)1月~12月までの パート代(交通費・差し引き分)を計算、といぅことで間違いないのでしょうか 【税法上】、「給与所得」は「1月~12月に支給された給与による収入」から求めます。 なお、「非課税の通勤手当」は「給与」には含めません。 「給与所得の源泉徴収票」でいうと「給与収入」は「支払金額」になります。 ------- 【健康保険上】は「保険者(保険の運営者)」によって、「何を収入とみなすのか?」「いつからいつまでの収入か?」「月収に上限はあるのか?」などが違いますので【加入している】保険の保険者に確認する必要があります。 会社の「扶養手当」も同様に会社に確認が必要です。 (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「所得控除」が増えても「所得金額」は変わりません。変わるのは「課税される所得金額」です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ------ 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※不明な点がありましたら「補足」にてごお知らせください。 ※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

noname#181445
質問者

お礼

回答ありがとぅございました 大変丁寧に書いていただき よくよくじっくり読ませていただきます ありがとぅございました

回答No.3

NO2補足です。 私が言ったのは税金面だけです。 社会保険や会社の手当ては別ものです。 会社が年末調整をして!というのはよくわかりません。 年末調整は会社の業務であり、従業員がするものではないからです。 あなたの年末調整に親のことはまったく関係ないです。(親があなたの扶養に入れば別ですが・・・) 扶養控除申告書は原則年初か前年末に作成します。 変更があれば年末に訂正するだけです。 まあ、会社が社員に急がせるとすれば生命保険料の証明書、火災保険等の証明書を早くもってこい・・・ というくらいですか? 給与収入は1月から12月にもらった給与です。(ここがミソでたとえば給与計算を月末締め翌月払いにしている場合は前年12月分(今年1月にもらう分)~今年の11月分(ことしの12月にもらう分) となりますね

回答No.2

配偶者と扶養家族では少し異なりますが、 まず、給与収入が103万以下というのはどういうことかというと 給与所得をだすにあたり給与収入-給与所得控除=給与所得と言う計算があります。 給与収入が180万以下は給与所得控除額は65万円ですので 給与収入が103万の場合、103万ー65万=38万円となります。 この38万というのが給与の所得となります。 この所得というのがミソでこの38万円を超えると配偶者控除や親の扶養控除などの対象外となるのです。 まず、パートをしているのが配偶者(妻)の場合 配偶者になにも収入がなければ、夫の所得税の計算で配偶者控除を所得から38万円控除されます。 またパートをしているのが子である場合、扶養している家族に収入がなければ(16才以下の子は除きます)その扶養者を扶養控除として1人あたり38万円(16歳以上23歳未満は65万円)が課税される所得から控除されます。 この収入がなければ・・・という基準がその配偶者(扶養親族を含む)の所得が38万円以下であることというのが条件となります。(注:ここでの38万以下は所得であり、給与だけではありません。たとえば、不動産収入があれば、その所得と合算になりますので、給与がたとえ、103万以下だったとしても所得が38万円を超えることがあります。) あなたの質問でいえば親の扶養親族に入っている子が給与所得38万円(給与収入で103万)超となると その親の扶養親族に入れませんので、親の扶養控除が38万円(子が16歳以上23歳未満は65万円)減ることとなります。 年金収入がどのくらいかわかりませんが、収入が多いと扶養控除額が減ることにより税金の対象となる所得が増え結果、親の税金が増すということになるのです。 ちなみにここでいう給与収入とは給与明細を見るとわかるのですが、課税済給与額(基本給+手当+賞与(通勤費を除く)となっているはずです)です。(年末調整後に源泉徴収票をもらいますがその収入金額です) なお、妻(配偶者)の場合は103万円を超えると141万までは配偶者控除が受けられないかわりに配偶者特別控除が受けれますがその控除額は103万から141万までの収入にあわせて高いほど控除額が減っていく仕組みとなっています。 そのため子は103万を超えると親の扶養控除は受けられませんが、配偶者の場合は超えても控除額が減るものの少しは受けれるといった感じになるのです。

noname#181445
質問者

お礼

回答ありがとぅございました 配偶者と扶養家族では異なるのですね ・・・役所関連のあれこれは 名称からして(私には)まどろっこしぃ ありがとぅございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>旦那の扶養に入っていてパートに… 他人事なのは分かりますが、何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >妻自身は会社の社会保険等には未加入者)はパート代を年間103万円以内… ちょっと、いや、かなり違いますが、まああなたに当てはまる話ではないので、横へ置くとしてます。 >私のよぅな 親(年金受給者)の扶養家族も同じく… サラリーマンや公務員等でなければ、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は関係なく、1. 税法のみですが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等や年金生活者なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 いずれにしても、税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません (103万円をほんの少しだけオーバーしたなど、特殊なケースを除く)。 >会社側から年末近くなると調整して!!とうるさく言われます… おかしな会社ですね。 社員が、あるいは社員の親がいくら税金を払おうと、会社には関係ないことです。 >社会保険等には未加入です… 親が年金生活ということは、親と一緒に国保ですね。 また、国民年金も払っていますね。 国保に扶養の概念はなく、あなたの分も親の払う国保税にしっかり反映されています。 あなたの収入が増えれば、翌年に親が払う国保税も増えますが、徐々に増えるだけである額を境に一気に大幅増税になるわけではありません。 少々の税金 (国保は税金です) を払い惜しんで、収入をセーブする必要はないのです。 >1月~12月までの パート代(交通費・差し引き分)を計算、といぅことで間違いないのでしょうか… 何が? 年末調整や確定申告の対象期間という意味なら、そのとおりです。

noname#181445
質問者

お礼

回答ありがとぅございました 会社側が言う 調整とは出勤日数です 休みを調整して!といぅことです パートに来ているかたはほとんど妻の立ち場のかたがたで パート先の社会保険に加入しているかた と未加入者とにわかれます 調整して!と言われる対象は未加入者です  ありがとぅございました

専門家に質問してみよう