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ガレージの延滞金について教えてください。

ガレージの延滞金について教えてください。 現在、私のガレージを借りてもらっている人がいるのですが、なぜか理由もなく賃料を支払いません。 無論、契約解除に持っていくことも考えてはおりますが、まず第一に、借主の勤務先(近所の一部上場の会社に勤務している)の総務・経理部などへいって、給料から差し引いてもらうように頼もうかと思っています。 この場合どんな問題がおこりますか? それと、現在は法的に「給料差し押さえ命令」などを弁護士に依頼する予定はありませんが、依頼した場合、そのときは、それにまつわる諸費用も相手に請求できますか? 、

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

給料から天引きしてもらうには本人の請求が必要です 雇い主は給料を通貨で直接本人に支払わなければならない ただし本人が希望したときは本人が指定した者に支払うことができる こういう規定なのであなたと会社とで勝手に決めることはできません 給料を差し押さえるには裁判で支払い命令を出してもらいそれでも支払わないときは差し押さえを執行できます 差し押さえは裁判所の監督の下で行います 弁護士が差し押さえ命令を出すことはできません まずは支払いをするように請求して支払われない時は車を移動させることができなくする旨の通告書を渡せばいいでしょう

toiawaseta
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく理解でき、勉強になりました。 しかし、話が少しずれますが、一つだけお話しますと、以前に「警察刑事課」で教えてもらったのですが、車を移動できなくすると、家主の私が刑事事件で問われるので止めておくようにアドバイスされたことがあります。 また、駐車場にチェーンでとめた知らぬ自転車があったのですが、これをチェーンを切って移動したり、そもそも不法に置いた自転車の場所を移動すること自身が、刑事問題になることがあるので注意するようにとアドバイスされたことがあります。 同様に、賃料を払わないからといって、自動車を出し入れできないようにすることは、きわめて大きな問題があると警察からアドバイスがありました。この点は質問の趣旨と話がずれますが、いかがなものでしょうか?

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その他の回答 (1)

noname#160321
noname#160321
回答No.1

まず、もめます。(笑) 「少額訴訟として訴える」と借り主に受け取り証明付き郵便で伝えて下さい。

toiawaseta
質問者

お礼

早速の穂回答をありがとうございます。 そういう手がありまいたね。 大変、参考になりました。

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