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賃貸、強制退去させられるのでしょうか?
入居して1ヶ月の事なんですが、管理会社から文書で 近々今住んでるビルが、売却により、所有者が変更になります。 当社のミスではありますが、現在の家賃が35、000円支払ってますが8,000円不足しています。 契約満期になりましたら、元の家賃(43,000円)支払うか、退去のどちらかになります。 と言われました。 契約前にも仲介会社から所有者が変わるとか次回更新から値上げする、等の話はありませんでした。 契約書には 賃料等の増減 1・本契約の表記(E)の賃料が公租公課の増減・経済事情の変動あるいは近傍同種の資料の比較して不相当となったときは、当事者協議の上これを増減できる。 (E)賃料35,000円 契約解除 借主代理は借主が、(保証金、敷金)の有無にかかわらず、次のいずれかに該当するとき何ら催告することなしに本契約を解除することができる。 1・賃料を2ヶ月以上延滞したとき。 2・第8条に違反したとき。(第8条には、違反してない為、省略) 3・借主が仮差押・仮処分・強制執行をうけたとき、若しくは、倒産・和議・会社整理・会社更生の申立をなし、又は申立を受けたとき。 4・借主が支払停止もしくは、支払不能の状態になったとき、若しくはそのその他著しく信用を失墜する事実があったとき。 5・その他本契約の各条項の1つに違反したとき。 特約各項 甲からの解約は6ヶ月前予告とする。(甲=管理会社) 管理会社は、契約書に書いてある、賃料等の増減、で家賃が上げれる、特約各項、で退去させれる。 と言っています。 一方的な値上げ、退去で困ってます。 私の言い分は、管理会社が間違えて賃料設定してるため、賃料今のまま、若しくは諸費用・引越代負担で退去と言いました。 これは、正当な値上げなのですか?前回も質問しましたが、今回は詳しく書きましたので回答よろしくお願いします。 値上げ退去しないといけない場合、理由を詳しく教えてください。 逆の場合も詳しくお願いします。 今朝ポストに 建物賃貸借契約解約通知書が入ってました。 明け渡し日が27年2月5日(契約期間満了日) 本契約期間をもちまして、退去していただきます。 と書いてありますが、明け渡し日が過ぎて住んでたらどうなるのでしょうか? これにサインして貸主に渡さなければそのまま住めるのですか?
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