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任意団体から法人に移行しない場合の問題はありますでしょうか。
gutoku2の回答
>任意団体から法人に移行しない場合の問題はありますでしょうか。 任意団体ですから、法人税法では「人格のない社団」として扱われます。 人格の無い社団の場合は、収益事業を行った場合のみ、課税されます。 法人税法第四条1項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html ご質問の学会が、収益事業を行っていないのであれば、法人化しても今のまま 任意団体であっても、税金はかかりません。 >法人化しなかったら課税とか問題がおきないでしょうか。 <法人税に於ける回答> 収益事業が無い場合 任意団体 ◯課税されません。 公益財団(社団)法人 ◯課税されません。 一般財団(社団)法人 ◯課税されません 収益事業がある場合 任意団体 ◯収益事業について課税されます。 公益財団(社団)法人 ◯課税されません。 一般財団(社団)法人 ◯収益事業について課税されます。 公益法人になるには、行政機関の指導が入ります。法人格取得はハードルが 高いと思われます。 任意団体のままであれば、誰からも指導される事はありません。 (そのまま任意団体を続ける事は自由です) 一般財団(社団)法人であれば、法人格の取得はそれほど難しい事ではありません。
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