• 締切済み

2ヶ月ほど前に どうしてもお金に困っていて友人から一万円を借りました。

2ヶ月ほど前に どうしてもお金に困っていて友人から一万円を借りました。私の信用がないなもあり50万返しということで借用書にサインをしてしまいました。 元金の一万円は、返済済みです。 この際、あの時はどうしようもなくサインしてしまいましたが、50万円という金額がどうしても重いです・・法律的にはこの借用書は有効なのでしょうか? 友人は絶対払え。と言い応じない場合実家に行くと言っています。 ご教授お願いします。

みんなの回答

  • jun197
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.5

1万円の金利を借りた場合、友人に払うのは年率20%以上払う必要はありません。 警察に行くのも友人のことがあるので、 司法書士や弁護士の先生に内容証明を作ってもらうことをお勧めします。 (20000円ぐらいかかりますが・・・) 内容証明(この場合、これ以上のことを行った場合訴えますという内容)が、 一般的な人が来たら大抵はあっさり手を引きますね~ 私は以前お金を返して欲しい側だったのですが、全然応じなかった友人も、 内容証明郵便を送るとすぐに連絡がかかってきて、返済につながりました。 私はそのとき広島に住んでいましたが、 大阪のhttp://www.nakanisi-office.com/に頼みました。 他の所でもこういった内容証明を作ってくれるところはあると思います。 一度ネットで無料相談と書かれているところに相談されてはいかがですか。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2130/10802)
回答No.4

お金を貸して利息を貰うのは、届けが必要です。 利息も決められています。 刑法により、懲役刑、罰金刑があります。(10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金) 法律に違反している場合は元本及び利息は払わなくても良いとゆう判例があります。 もうこじれているようですから、警察に相談に行きましょう。 自分たちだけで解決しようとすると、大きな犯罪になるおそれがありますこのようなことから殺人などがよく起こっています。 下手に行動すると、お金も払わされるようになることも考えられます。その友人は普通ではありません。貴方も普通ではありませんが。 (ネットで、もう少し詳しく調べて行動してください)闇金融、高利貸し、消費者金融で出てきます。) お金は払わないでください、今の状態では相手はまだ注意だけで済むと思います。

回答No.3

1万貸して50万円が利息ですか? 闇金もびっくりの暴利ですね。 実家に行く前に弁護士にでも相談してみましょう。 簡裁にでも訴えれば、公序良俗違反で無効な契約となるでしょう。 もっとも、こんな人間から金を借りるあなたもあなたです。 1万円ごときで他人に泣きつかないような生活をしましょう。 だから、弱みに付け込まれてこんな契約書を書かされる羽目になるんですよ。

  • luckyebisu
  • ベストアンサー率51% (582/1129)
回答No.2

その50万円はどういう要件で発生するのですか? 利息として発生するのなら、法律の上限を超えていると思われるので、恐らく違法です。 支払期限に遅れた等の理由による違約金として発生するならば、払うことが前提になりますね。 質問を読んだ直感としては、払わなくてもいいのでは、という気がするのですが、いずれにしても借用書原本を見てみないとなんとも言えません。

tantan36
質問者

補足

皆様、早速の返信ありがとうございます。この50万は信用問題のお金だそうです・・。あと嫌な思いをした金も含まれてるというか・・。 嫌ならば借りなければいいと言われましたが借りるしかありませんでした。

noname#118086
noname#118086
回答No.1

公序良俗に反するような取り決めと考えられ 無効になる可能性があります。 専門家にご相談ください

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