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お金を貸した友人から返してもらうには??

7月に、9月に返すと言われたので信用貸しで同居人の友人に15万程貸しました。 この際借用書等は交わしてません。 私と友人は無職でしたが7月末に給料のいい仕事を一緒にする事になりました。 これで返して貰えると安心してましたが、 友達は入って2週間で辞めました。 その時に、給料は入るからそれで全額返済するし勘弁して、と言われました。 ところが、バイトを辞めて給料が入った後も返してくれず、 新しい仕事も探さずにずーっと家でゲームばかりしていました。 そんな生活をすれば入った給料もすぐ底を尽きます。 1ヶ月経ってからまた他のバイトは始めましたけど私の元には1円も返ってません。 その後10月になり、年内には返す、と言われました。 僅かでも返済してくれればいいのに全く戻ってきません。 そして11月の頭に私の父が亡くなったので、 母への仕送りとか色々大変になるので返して、と伝えると、 足りない分は親に借りて今月中に返す、と言ってくれました。 しかし11月過ぎても、年が明けた今となっても未だに1円も返してもらっていないのが現状です。 相談というか少し愚痴っぽくなってしまって申し訳ありません。 もう、返すという言葉は全く信用できません。 この友人に貸したお金を法的に返済してもらうには一体どういう行動を取ればいいのでしょうか? 今から「何月何日に何円返す」という誓約書を書かせればそれは効力を発揮しますでしょうか? 貸した私にも責任があるのというのは十二分に承知しております。 過去に色々とあったもので、 「友人だけは何があっても大切にしたい」と思っていますので、今度こそはきっと返してくれるだろうと信じてたけど流石にもう限界なのでご質問させて頂きました。 長文の上乱文でホントにすみません。。 宜しければ皆さまのお知恵を拝借させて頂ければと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kazpy
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

私も似たような経験をして、過去にこのサイトに投稿したことがあります。(URL入れましたので時間があったら覗いてみてください) 一番身近な大親友だったので裏切られたと気づいたときはショックでした。私の場合、3年間くらい、何かある度に少額ずつですがお金を貸していて、積もりに積もって総額120万弱。その頃20代前半だったので当然、貯金もなくサラ金から借りたお金で貸していました。相手に自らサラ金に返済させるつもりでサラ金のカードを渡してしまったところ、逆に限度額いっぱいまで借りられてしまったのが、自分の馬鹿さ加減に気がついたキッカケです。サラ金に事情を説明しても言い訳など通らず5~6年かけて私がすべて返済しました。 まったく情けないやら、悔しいやら。 内容証明など出したくても、彼女は転居してしまい、まずは住所をつきとめる所から始めたので時間がかかりました。 まずは内容証明つきで借用書を一筆書いてもらうつもりで手紙を書いてみたらどうですか? この際、文面は真面目にあくまで事務的に(『借用書の書き方』みたいなサイトを参考に)。そして返ってきた手紙はどんな内容でも必ず取っておくこと。『いつまでに、どんな方法で、いくら返します』ということを具体的に相手に書かせることが大切です。 いくら待っても返事が来ないときは弁護士に相談し、早々に法的手段をとることもできます。弁護士さんは30分で5000円の相談料というのが相場です。また役所などでは無料相談コーナーがあると思いますので、まずはそこに相談するのも手です。その手の法律に詳しい弁護士さんを紹介してくれる場合があります。 金額が金額なので、大掛かりな裁判は起こしたくないですよね、お金もかかるし。確か20万円以下の場合、大掛かりな裁判をおこさなくても『簡易裁判』みたいな方法があったと思います。 ちなみに本当に弁護士さんに仕事をお願いするときには相手の住所が必要です。 確かに高い勉強代でしたが、悔しいですよね。 後悔しないようにやれることをやってからあきらめましょう。 問題発覚からまだ半年ですから、色々な可能性があると思います。 頑張ってください。

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=184645
Yukina87
質問者

お礼

kazpyさん、どうもありがとうございます。 こういう時に経験者さんが居てくれるととても頼りになり心強くなれます。 私の場合も一気に15万ではなく、5万の後小額ずつ積もってまた5万、という形でした。 kazpyさんはそんなに大きな額のお金を友人に貸していらっしゃったのですね。 私に比べれば何十倍、何百倍ものご苦労をされた事でしょうね。。 kazpyさんのアドバイス通り、内容証明付きで具体的な借用書を書かせてみるつもりです。 簡易裁判は調べてみたところ、数千円で起こせるみたいですね。 どうしても返ってこない場合は最後の手段としてやってみようと思います。 URL、拝見させて頂きましたが相手方が夜逃げをしたり自己破産の手続きをしていたり、とても辛かったと思います。 確かにお金を貸した私達にも非はあるのでしょうけど、 平気で友人を裏切れるその神経が信じられないですよね。 私だったら絶対借りたらすぐに返さないと気持ち悪いし、 そもそもお金を借りるような事はしません。 経験者のkazpyさんのご意見、とても参考になりました。 気分的にも少し楽になってような気がします。 ホントにどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sou999
  • ベストアンサー率21% (15/69)
回答No.2

 実際、そこまでいくとお金か友人かという話になるでしょうね。あげたと思ってこのまま同居を続けていくか裁判なり何なりの法的な手段に出るけどいいの?と脅すか。  折衷案としては毎月いくらくらいならはらえるのかという返済計画を立てて(あるいはたてさせて)いくらかづつでも返せとせっつくという手もありますが・・・・どんなものだか。  とりあえずどちらにしてもその友達に借金の存在を認めさせておいたほうがよいのでは?一度に返さないのならこれくらいは書けとかいって*月*日に15万借りました等々の文面で本人のサインか印鑑(両方だとなおいいかも)をさせておけば、最悪の場合でも借金の存在自体は争わなくていいですからね。けん制にもなるし。  肉声の録音というのもアリですがそこまですることもなさそうかと。  個人的には人とは、さらに友人なら尚のこと金の貸し借りはしないほうが無難かと。返してくれなかったときに不快な思いをするだけですし。

Yukina87
質問者

お礼

お金か友人か、と言われると何だかとても悲しくなりますね。 お金もそうですが、友人ももちろん失いたくは無いので、 借用書は書かせてみるつもりです。 脅せば少しは動いてくれると思います。 相手方にも親御さん(この事は知らない)がいるわけですし。。。 最後の3行、私も今さらながらホントにそう思います。 共通の友人に相談したところ、その子はお父様から 「友達に金を貸したらその瞬間友達じゃなくなる」という事を聞かされていたようで、 ほとんど貸したりはしないようにしているみたいです。 私もその言葉の意味が今はとてもよく分かります。 参考になりました。 どうもありがとうございます。

回答No.1

15万円は「あげた」と思って諦めましょう。 お金を貸すときには、 そのくらいの覚悟が必要です。 返さない友人を恨んではいけません。 恨むようなら貸してはいけません。 人生の勉強代でしたね。        

Yukina87
質問者

お礼

今になって貸さなきゃ良かったととても後悔しています。 たぶんもう友人からお金を貸してと言われても貸さないか必ず返済日の載った借用書を書かせる事にします。 ありがとうございました。

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