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友人とのお金の貸し借りのトラブル

Aさんが、友人Bさんにお金を貸したそうです その後、Bさんは、所在不明になりました。共通の友人をたよりに、実家を調べ、お金を貸したことを伝えたところ、我が家にはやくざがいるとか、いいががりをつけるのか、とか言われたそうです でも、Bさんは実家に戻っているようです 2年ほど経つとのことですが、借用書もなく、どのようにしたら良いか、困っているようです。一応、内容証明郵便で、お金を貸したこと、金額を相手の実家には送っているとのことでした 借用書もなく、裏切る人に貸した本人が悪いと諦めるしかないのか、何か良い行動があるのか、アドバイスお願いします

みんなの回答

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.7

金はサラ金という借りるところがある。法テラスで相談してもいいが、たぶん、経費が上回ると思う。

回答No.6

>借用書もなく、裏切る人に貸した本人が悪いと諦めるしかないのか、何か良い行動があるのか、アドバイスお願いします 借用書の有無の問題ではなく、友人に金を貸すという行為が問題です。 真の友人なら、そして真から助けたければ、困っている友人に小額の金を恵んでやるのが正解です。 金貸しは金貸し業者の仕事と割り切り、時分が金貸し業者の真似事をしたことを反省し、二度と友人に金貸したりしないことです。

回答No.5

第三者が居ない場所での借り貸しになるのだと思いますので、 立証は難しいですが、まずは貸した人に会うことだけを前提に動くべきです。 その上で、相手の態度にもよりますが、 1・書面にて書いて頂く方法 会った日時で、過去の貸した年月程度で良いと思います。 1がダメなら会話の録音をオススメします。事前承諾・無断録音はお任せします。 録音の項目は、貴方の名前、相手の名前、本日の日時、貸した金額、貸した時期などを 話の流れの中で所々入れていく。 「貸した借りていない」が焦点でなく、一番重要なのが、「払う払わないは別して、本当は借りましたよね? 」 本人に支払う意思がなく、「借りていない」と言わせるよりも、 「払う払わないは別して、借りましたよね? 」が重要で、返す気はないけど・・・「借りたよ」と言わせることが重要で、借りたという事実が音声で記録できれば、後は 本人には返す意思は無くとも、簡易裁判所等なりで強制的に出来ると言う事になります。 無断録音の場合、最後に録音させて頂きましたのでと告げないとダメですが。 その時点で、この録音の記録で、裁判等の証明にさせて頂き、差し押さえ等になるかも知れませんが・・・という流れでその場で、返済方法の話に持っていけるかも知れませんし。 何も証明がないよりかは優位に話を持ち出せる方法にもなりうります。 ただ、1つの方法として書いただけで、実際に戻ってくるか??という点に尽きますが。 貸した金額が知りませんが、少額なら時間だけが浪費する形になります。

  • bn10000
  • ベストアンサー率7% (19/259)
回答No.4

貸した事が立証できれば回収できると思いますよ。 借用書が無いので、かなり難しいですが。。振込等の 控えでもあれば別ですが。。。 いくら貸したんですかね? Bさんは友人?知り合い? Aさんも友人に貸したんだから本来ある程度想定してなかったのかね? ただ、家族共に糞一家みたいですから、友人関係にあるAさんも 痛い方なのでは? 金額にもよりますが。。 友人だと思っていたなら、諦めて今後、縁を切った方が良いかもね。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.3

Bさんが実家に戻っているという事であれば、実家にBさん宛てに「内容証明」を送る事は正しいと思います。ただ、Bさん以外の家族には返済義務はありませんので、家族に迷惑のかかる行為はしないで下さい。お金の貸し借りの時効は10年ですが、返済の意思が無いと思えばお近くの地方裁判所、簡易裁判所へ行けば訴状の書き方を教えて下さいますので自分で書いて出して自分が裁判に出席して裁判長を交えて話し合う事も必要です。

  • master_gk
  • ベストアンサー率16% (61/365)
回答No.2

証拠も無いようですので、泣き寝入りで終わりです。

回答No.1

>2年ほど経つとのことですが、借用書もなく、 はい終了。アドバイスも糞もありません。証拠の無い物を相手に認めさせることなんか 出来ません。

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