代表取締役退任後の資金返済可能性とリスク

このQ&Aのポイント
  • 5年前に代表取締役として電気工事会社を立ち上げ、200万を出資しました。
  • 最近の不況で仕事が減少し、営業面の強化のために新しい代表取締役を任命しました。
  • 代表取締役退任後に200万の返済を要求するかどうか、また会社が倒産した場合のリスクについて相談です。
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5年ほど前に代表取締役として電気工事の会社を立ち上げました。そのときに

5年ほど前に代表取締役として電気工事の会社を立ち上げました。そのときに200万ほど 会社に出資して車両や、工具等を買いました。帳簿上には、今でも役員借入金として表示されています。 もともと現場人だったため、代表をやりながら工事もやっていました。しかし、最近の不況により 仕事が減ってきたため、営業面を強化するために、営業経験のある別の人間を代表取締役とし、主に営業面で動いてもらうことになりました。一応自分も取締役として会社には残るつもりです。ここで質問なのですが、代表を降りた後に、会社から200万を返済してもらうことは可能でしょうか?また、返済を要求せずにこのまま新規代表取締役の方針に従い事業を続けた結果、会社がつぶれたとしたら、貸した200万はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・ 「出資」とありますが「役員借入金」で間違いないのですね。 ・ 「借入金」であれば、返していただくことは、全く問題ないですよね。 ・ ただ「不況により仕事が減ってきた・・・」というときに、会社に返済する余裕があるのでしょうか。 ・ もともとの代表者であるあなたと、新しい代表者との話し合いによるのではないでしょうか。 ・ まずは、会社を存続させ、業績を好転させることが大切に思いますが。 ・ なお、会社が倒産すれば、あなたは、  (1)出資者として、出資した金額の範囲で損を蒙ります。  (2)債権者の一人として、残余財産からの分配を受けることになります。   (財産が負債の20%なら分配は貸付金の20%) ・ いずれにしても、株主(会社のオーナーの一人)である「出資者」としての立場と、貸付や売掛金・未収金の有る「債権者」としての立場は異なりますので、分けてお考えください。

masato_197
質問者

補足

回答ありがとうございます。 大変ためになりました。 補足でもうひとつ質問したいのですが? もし、経営上のことで、新しい代表と話がつかず、私が、取締役を辞任し、 会社を退職した場合、会社に法的に強制的に借り入れ金を返済させる方法はあるのでしょうか?いまの状況では会社が返済するのが厳しい状況というのはわかっているのですが、 もちろん新しい代表も会社に借り入れ金があることは十分承知の上で代表になると言っております。

その他の回答 (4)

  • kobimushi
  • ベストアンサー率36% (66/181)
回答No.5

代表権が無くなっしまう前に会社から200万円は返してもらいましょう。会社との貸し借りの契約を結んでいると思いますので、その内容が変わってしまいますので。会社がつぶれたら帰ってこないでしょう。それどころか取締役でいる以上、何らかの責任を取らされるのでは。

masato_197
質問者

補足

回答ありがとうございます。 実際のところ、自分が代表の会社に自分が貸すということなので、特に契約書は作っていません。 ここで質問なのですが、自分が代表を辞任する際に、会社は借入金を返済するという契約書を 作ることは可能でしょうか?

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

No.1です ・ いくつかの方法が考えられますね。  (1) 毎月、定額を返済してもらう(銀行のローンと同じですね)。     返済の契約書を作りましょう。  (2) 新代表が、会社に現金を貸し付け、あなたがこれを返してもらう。     新代表に業績アップの自信があれば、可能かも・・・  (3) 返せ、返せないの押し問答→強制的に取り立てたい     返還請求(内容証明など)→調停→訴訟・・・支払い命令を勝ち取る    *支払い命令が出ても、お金がないと実行できません。     強制的に差押などしたら、会社が倒産 → あなたの出資がパー     結局、損をします ・ 基本的には、(1)が一番現実的でしょうね。   なお、今後、利息をいただくのも一つの方法かと思います。 ・ また、出資されているので、業績がよくなれば「配当」も得られますし、新役員の役員報酬も株主総会での承認が必要です(株主様、なんですよね)。 ・ いっそのこと、本当におまかせして、貸付金を回収しながら、資産運用として「配当」だけ貰うというのもアリかもしれませんね。 ・ また、現場部分については、単に従業員として「労務に見合った適正な給料」をもらえば良いと思いますよ(大きな会社でも、社員の持株会などがありますよね)。

masato_197
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 ご意見を参考に今後の動きを 慎重に決めたいと思います。

回答No.3

>有限会社です、資本金は300万で全て私の持ち株です。 新しい代表は決定権を全て与えてくれたら、今よりも売り上げを伸ばせると強気なため、代表権も渡そうかと考えています。 あなたはこの会社の全部を有する株主ですから、もう少し強い立場で交渉したらいかがでしょうか。少なくとも代表権は二人が持つというようにすべきです。 >結果はどうなるかわからないので、最悪でも借入金は返済してもらえる方法はないかと考えています。 貸付の契約書を確保しておけば、返済期限には差し押さえも可能です。勿論支払能力がなければ無意味ですが。 代表権も現預金の管理も全部任せてしまうと、気がついたら会社の資産はもぬけのからということもできます。すくなくとも取締役の座は確保して、定期的に取締役会を開き、妙な動きがないということは監視していくことをお勧めします。これは株主の権利でもあります。 そのくらいの交渉は経営者としてはしないといけないでしょう。

masato_197
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 ご意見を参考に今後の動きを 慎重に決めたいと思います。

回答No.2

まずその会社は株式会社でしょうか。そうだとしたら株主は誰でしょうか。 通常株式会社を設立するには資本金が必要ですから、誰かがその資本を出したはずですね。 その貸付金は資本金ということはないですよね。 もしご質問者が大株主であれば、役員の解任は株主総会の3分の2の賛成で可能です。従ってご不満ならばそこで解任するのは株主の権利です。 次に、新しい人に応援してもらうのは良いとして、なぜ代表権までお渡しになるのですか。 少なくともご質問者も代表権は残し、万が一に備えた方が良いのではないですか。 それに、今のうちにあなたの貸付金について会社とあなたの金銭貸借契約を結んでおくことをお勧めします。ここに返済期限、金利を明記しておきます。 実際は支払い能力がなければ回収ができないことはありますが、他人に代表権を渡してしまうと、支払能力があってもとぼけられることは起こりえますので、最低限の契約は残した方がベターです。 ただ質問を読むと、ご自分ではどうにもならないので新しい方に救済をお願いするような雰囲気にも見えますので、その場合はあなたと新社長の信頼関係次第だと思いますが。

masato_197
質問者

補足

有限会社です、資本金は300万で全て私の持ち株です。 新しい代表は決定権を全て与えてくれたら、今よりも売り上げを伸ばせると 強気なため、代表権も渡そうかと考えています。 ただ、結果はどうなるかわからないので、最悪でも借入金は返済してもらえる方法は ないかと考えています。

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